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2024年4月1日改正法施行・商標法第4条第1項第8号・第11号についての商標審査便覧 -2024年03月28日

2024年4月1日以降、類似商標がある場合(商標法第4条第1項第11号)の例外として、コンセント制度、つまり先行する登録商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度が導入されます。

また、他人の氏名等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)についての改正法も施行されます。

特許庁では、「コンセント制度の導入」及び「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」等に係る商標審査基準の改訂に伴い、商標審査便覧の改訂を行いました。
今回の改訂は、改訂商標審査基準(第16版)の適用に合わせ、令和6年4月1日以降の出願に適用されるものです。
当サイトではこれに合わせ、下記内容の改定を行いました。

コンセント制度についての商標審査便覧

先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)に、下記の商標審査便覧を掲載いたしました。

便覧 42.400.01「先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い」(PDF:171KB)

コンセント制度の導入に伴う第4条第4項の審査における具体的運用に関して、
1.査定時現在における混同を生ずるおそれについて
2.将来の混同を生ずるおそれについて
3.「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的な取扱い
についての商標審査便覧です。

便覧 42.400.02「商標法第4条第4項の主張に係る資料の取扱い」 (PDF:198KB)

第4条第4項の審査における資料に関して、
1.他人の承諾を得ていることが確認できる資料
2.「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにする資料
3.承諾書及び合意に関する書類のひな形
についての商標審査便覧です。


「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」についての商標審査便覧

他人の氏名・名称等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)についての商標審査便覧も設けられました。

便覧 42.108.02「商標法第4条第1項第8号における「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の審査に関する具体的な取扱い」(PDF:134KB)

第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件が課されることになったため、同号に規定する「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の判断における具体的な取扱いについての商標審査便覧です。

便覧 42.108.03「商標法第4条第1項第8号における「政令で定める要件」の審査に関する具体的な取扱い」(PDF:132KB)

第4条第1項第8号において、出願人側の事情を考慮する要件(以下「政令要件」という。)が課されることになったため、同号に規定する「政令要件」である、「相当の関連性」及び「不正の目的」の判断における具体的な取扱いについての商標審査便覧です。


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