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最新記事
+2025年1月1日施行・指定商品 / 指定役務の区分(商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕) -2024年12月14日
+商標登録ドットコム(金原商標登録事務所)・年末年始のご案内 -2024年11月25日
+申請手続、発送手続のデジタル化拡充についての対応 -2024年06月02日
+2024年4月1日改正法施行・商標法第4条第1項第8号・第11号についての商標審査便覧 -2024年03月28日
+2024(令和6)年4月1日商標法4条1項8号(他人の氏名等)、第11号(他人の類似商標)等の改正法施行 -2023年11月25日
+適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ -2023年09月25日
+他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 -2022年11月27日
+越境ECの模倣品対策の強化(改正商標法2022年10月施行) -2022年07月25日
2025年1月1日施行・指定商品 / 指定役務の区分(商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕)-2024年12月14日
標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、国際分類第12-2025版が2025(令和7)年1月1日に発効し、これに対応する「商品・サービス国際分類表〔第12-2025版〕は、2025(令和7)年1月1日以降の商標登録出願に適用されます。
これに伴い、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和6年12月13日 経済産業省令第84号)により、省令別表の改正に対応した改訂が行われました。
改正後の区分と指定商品・指定役務の類似基準は、2025(令和6)年1月1日以降の出願に適用されます。
当サイトにおきましても、区分 / 指定商品・指定役務 2025年版(2024年12月13日改正最新版)を最新の内容に更新いたしました。
類似商品・役務審査基準【第12-2025版】の主な変更点
・第44類「介護」(42W02)→ 第45類
・第44類「施設における介護」(42W02) → 第45類
・第44類「訪問による介護」(42W02)→ 第45類
・第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」(30A01)
→ 「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。) 」
・第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」(30A01)
→ 「菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」
・第31類「ホップ」(31A06) → 「未加工のホップ」
・第19類「リノリウム製建築専用材料」(07A03)→ 削除
・第19類「リノリウム製壁板」(07A03)→ 削除
・第19類「リノリウム製タイル」(07A03)→ 削除
・第19類「リノリウム製床板」(07A03)→ 削除
・第27類「リノリウム製壁シート」(07A03)
・第27類「リノリウム製壁タイル」(07A03)
・第27類「リノリウム製床シート」(07A03)
・第27類「リノリウム製床タイル」(07A03)
・第3類「化粧用綿棒」(01C01 21F01)
・第6類「金属製屋外用日よけ」(20D01)
・第19類「屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。)」(20D01)
・第22類「織物製屋外用日よけ」(20D01)
・第7類「業務用電気ミキサー」(09E28)
・第7類「家庭用電気ミキサー」(11A06)
・第5類「綿棒」(01C01)→ 「医療用綿棒」
・第6類「安全錠」(13C02)→ 「金属製安全錠(電気式のものを除く。)」
・第6類「南京錠」(13C02)→ 「金属製南京錠(電子式のものを除く。)」
・第12類「風防ガラス」(12A05)→ 「自動車用風防ガラス」
・第16類「指サック」(25B01)→ 「事務用指サック」
・第20類「日よけ」(20C01)→ 「屋内用日よけ」
この他にも多くの変更点があります。
まだ情報が更新されていないウェブサイトが多くありますのでご注意ください。
商標登録ドットコム(金原商標登録事務所)・年末年始のご案内-2024年11月25日
当事務所では2024-2025 年末年始の営業は下記を予定しております。 12/27(金) 通常営業 12/28(土) 休業 12/29(日) 休業 12/30(月) メールのみ営業 12/31(火)~ 1/5(日) 休業 1/6(月) 通常営業 なお、年末年始の休業中も、メールでのお問い合わせ、見積依頼などは受け付けております。 またメールの確認は、通常営業日より頻度は低いものの行っております。 ただし緊急を要すると判断した内容を除き、返信は通常営業開始後になる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 特許庁では年末年始の期間中は閉庁となっておりますが、商標...
申請手続、発送手続のデジタル化拡充についての対応-2024年06月02日
特許庁に対する商標登録出願などの通常の手続き以外の一定の申請手続きについて、2024年1月1日から、インターネット出願ソフトで申請できる手続きの種類が拡充されました。 また2024年4月1日からは、特許庁からの各種通知などをデジタルで受領できる範囲が拡大されました。 弊事務所でのデジタル化対応としましては、インターネット出願や書類のデジタルデータ管理は従前より行っておりますが、今回の拡充に際しては、下記の対応を原則としております。 所定の申請手続については従来通りの書面での提出 従来は電子申請ができなかった申請書類のうち、今般の法改正で電子申請が可能となった種類の書類については、インターネット...
2024年4月1日改正法施行・商標法第4条第1項第8号・第11号についての商標審査便覧-2024年03月28日
2024年4月1日以降、類似商標がある場合(商標法第4条第1項第11号)の例外として、コンセント制度、つまり先行する登録商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度が導入されます。 また、他人の氏名等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)についての改正法も施行されます。 特許庁では、「コンセント制度の導入」及び「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」等に係る商標審査基準の改訂に伴い、商標審査便覧の改訂を行いました。 今回の改訂は、改訂商標審査基準(第16版)の適用に合わせ、令和6年4月1日以降の出願に適用されるものです。 当サイトではこれに合わせ、下記内容の改定を行いま...
2024(令和6)年4月1日商標法4条1項8号(他人の氏名等)、第11号(他人の類似商標)等の改正法施行-2023年11月25日
2023年11月24日、商標法改正に関する下記の法令が閣議決定されました。 「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」 「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」 第211回通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が2023年に成立したことを受けて、その施行期日を定め、不正競争防止法施行令、商標法施行令、商標登録令、特許法等関係手数料令、関税法施行令の関係規定が整備されたことになります。 これにより、他人の氏名等を含む商標についての商標法第4条第1項第8号、他人の類似商標についての第4条第1項第11号と、その関連の先願に...
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)のお知らせ-2023年09月25日
2023年10月1日より開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)につきまして、 「商標登録ドットコム」運営者(金原商標登録事務所)の適格請求書発行事業者登録番号をお知らせいたします。 また同時に、弊事務所の屋号につきましても、適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出を行いましたので、制度の運用開始当初から、屋号での表記を行っております。 適格請求書発行事業者登録番号 金原商標登録事務所 T4810930989389 適格請求書の発行について 2023年9月より適格請求書フォーマットにて発行いたしております。 適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁) ...
他人の氏名を含む商標の登録要件緩和-2022年11月27日
2022年11月22日に開催された、産業構造審議会知的財産分科会の第10回商標制度小委員会において、他人の氏名を含む商標についての、商標法第4条第1項第8号改正の方向性がほぼ明らかにされました。 前回の第9回小委員会までの経緯 第9回商標制度委員会では、下記の方向性で委員の了承が得られていました。 現行の商標法第4条第1項第8号の課題を解決するにあたっては、人格的利益の保護の趣旨のもと、出願人の商標登録を受ける利益と、他人の氏名についての人格的利益とのバランスを調整し、本規定における他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課すこと。 そして、他人の氏名を含む商標について、出願人の氏名に知名度の要件...
越境ECの模倣品対策の強化(改正商標法2022年10月施行)-2022年07月25日
商標法と意匠法の改正が施行される2022年10月1日から、模倣品の水際での取締りが強化されます。 2021年5月に改正された商標法、意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。 また、同年3月に関連する関税法が改正され、海外の事業者が郵送等によって、日本国内に持ち込む模倣品を、「輸入してはならない貨物」としたことにより、税関での取締りの対象となりました。 改正法が施行される2022年10月1日以降は、海外の通販サイトで商品を購入した場合のほか、国内の通販サイトで購入したが海外から直接送付される商品など、海外の事業者...
他人の氏名を含む商標の要件緩和についての検討の方向性-2022年07月16日
2022年6月30日、これまでに5回開催された特許庁政策推進懇談会の、「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」の報告書が取りまとめられ、公表されました。 公表された議論のとりまとめは、直ちに法改正に進むわけではないものの、今後、具体的な論議を経て、将来の法改正につながることも予想されます。 とりまとめの中では、他人の氏名を含む先願商標があった場合に、登録が認められない商標法第4条第1項第8号に関し、登録要件の緩和をすることが議題の一つとなっています。 特許庁政策推進懇談会 特許庁 知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方 とりまとめ[PDF] 特許庁 どのようなときにコンセント(同意)制度...
他人の類似商標に関するコンセント(同意)制度の導入検討の方向性-2022年07月16日
2022年4月から6月にかけ5回にわたり、特許庁政策推進懇談会が開催され、6月30日に「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」の報告書が取りまとめられ、公表されました。 特許庁政策推進懇談会は、知的財産法制上の論点を中心に有識者の意見を聞き、さらなる制度改善に向けた検討を行うために設置されたものです。 ここでの議論のとりまとめは、直ちに法改正に進むわけではないものの、今後、具体的な論議を経て、将来の法改正につながる流れとなることも予想されます。 とりまとめの中では、他人の先願類似商標があった場合に、登録が認められない商標法第4条第1項第11号に関し、諸外国で導入されているコンセント制度が議...
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ-2022年04月04日
「特許法等の一部を改正する法律」、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、2022年4月1日より、商標登録料(特許印紙代)、更新登録料が改定されました。 商標登録料(商標法施行令第4条) 改定前金額の商標登録料(10年間)が、区分数×28,200円であったところ、改定後は区分数×32,900円となりました。 また、5年ごとの分納額(前期・後期支払分)が、改定前は区分数×16,400円であったところ、改定後は区分数×17,200円となりました。 更新登録料(10年間)につきましては、改定前は区分数×38,800円であったところ、改定後は区分数×43,6...
越境ECでの模倣品取締りの強化-商標法・意匠法の改正-2021年03月09日
今国会で成立が見込まれております商標法、意匠法の改正により、海外事業者による越境ECなどによる模倣品を取り締まるための、商標法、意匠法の改正が閣議決定されました。 郵便での模倣品の持ち込みについても、商標権侵害、意匠権侵害の取り締まり対象となります。 amazonなど越境ECを行っておられる事業者の方は、じゅうぶんにご注意の上、輸入品の持ち込みに際しては、商標調査、意匠調査をお早めにご相談ください。 商標法の改正 商標法第二条に、次の一項が加えられます。 「 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」 今回の改正の背景...
商標登録料関係の改正案-2021年03月09日
「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定、法案成立の際には、商標の出願料、登録料、更新登録料の値上げが見込まれています。 法案成立、施行日が決定しましたら、お知らせいたします。 法案にあります値上げ金額(見込み)は、下記の通りです。 商標登録料(1区分・10年間) 「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。 5年間ごとの分割納付 「一万六千四百円」を「一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。 更新登録料(1区分・10年間) 「三万八千八百円」を「四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。 5年間ごとの分割納付 「二万二千...
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定-2021年03月09日
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 今国会で成立し、近く改正される見通しです。 今回の一連の改正が予定されている法律は、下記の通り、多岐にわたります。 ・特許法、実用新案法、意匠法、商標法 ・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 ・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 ・弁理士法 商標に関する改正点 (1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備 審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とします。【特・実・意・商】 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等に...
英国のEU離脱(ブレグジット)による商標への影響-2020年02月06日
英国及び欧州連合(EU)は、イギリスのEUからの離脱協定を承認しました。 これにより、英国は2020年1月31日にEUを離脱し、移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)が開始することとなります(離脱協定第126条参照)。 移行期間中、EU法が引き続き現在と同様に英国において効力を有し、現在の知的財産制度は2020年12月31日までそのまま継続します。 移行期間中に、英国知的財産庁(UKIPO)のサービスの中断や英国の知的財産制度への変更はありません。 EI離脱による商標への影響は、以下の通りです。 移行期間中 引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標によ...
迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更-2020年01月25日
2018年10月1日以降、特許庁では、一定の条件を満たす対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う、ファストトラック審査の運用を試行してきました。 2020年2月からの出願について、早期権利化の要望に更に応えるため、ファストトラック審査の運用が変更されます。 変更内容 審査期間 変更前 : 通常より約2か月早く 変更後 : 出願から約6か月で ※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月程度ですので、約6か月以上早く審査されることになります。 ※ 担当審査室や通常案件の進捗によらず一次審査通知までの期間が予測できるため、事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。...
商標審査基準改訂案(立体商標)の概要-2019年12月20日
今回の商標審査基準改訂案は、店舗等の外観・内装を含む立体商標に係る記載を中心とした改訂内容となっており、ポイントは次のとおりです。 (1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。 立体商標と認められる例 (2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第...
商標法施行規則、類似商品・役務審査基準の改正と、第29類・第30類の菓子についての注意点-2019年11月23日
2019年11月21日に、商標法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年11月21日経済産業省令第42号)により、商標法施行規則が改正されました。 この別表に、第1類から第45類までのそれぞれの区分に属する商品・役務が掲載されています。 今回の改正により、一部の商品・役務の記載が変更になりました。 改正された内容は、2020年1月1日以降の商標登録出願に適用されます。 細かい改正ではありますが、お間違いのないようにご注意ください。 特に和菓子などについては要注意となっております。 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕の公表 これにあわせ、特許庁では、類似商品・役務審査基準〔...
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕について-2019年10月31日
2020年1月1日より、商品・役務の区分とそれに含まれる指定商品・指定役務を規定した、類似商品・役務審査基準が一部改訂されます。 この改訂は、1月1日に発効する「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)第11版」にあわせたもので、国際的な調和のもとに、例年のように行われているものです。 特許庁では、この基準を公表し、商標の審査において他人の商標との類否判断に際し、、審査官の統一的基準として用いているものです。 このため弁理士も、商標調査や、出願書類の作成にあたり参照する基準です。 「類似商品・役務審査基準」は、省令別表に記載されている商品及び役務に基づき、商品・役務の類否関係...
商標審査基準(店舗の外観・内装)の改訂-2019年10月31日
商標による店舗の外観・内装の保護において記載いたしました通り、店舗の内外装を商標として権利化し保護する制度の拡充が予定されています。 店舗の外観・内装の特徴が、店舗の出所を示す商標として機能する場合に、一定の要件のもとに登録を認めるものです。 このため特許庁では、商標審査基準の検討などを行っている所ですが、今後のスケジュールとして大まかには下記の流れが公表されています。 (第27回商標審査基準ワーキンググループ) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/27-shiryou.html 2...
「広辞苑[第七版]」10年ぶりの大改訂と商標登録との関係-2018年01月08日
言葉の百科事典、ともいわれる、岩波書店発行の辞書「広辞苑」が10年ぶりの大改訂、2018年1月12日に出版されます。 広辞苑第七版(岩波書店) これは、商標登録を考える立場から見ても、商標審査基準などが改訂されるのと似たような意味合いがあります。 当サイトの類似サイトでは、なぜか類似商標調査についての説明はあっても、識別力調査についてきちんと説明していないものが目立ちます。 商標法第3条第1項各号に規定される識別力の有無は、商標登録できるかどうかの判断においてまず第一に考えるべきことであるにもかかわらず、です。 当サイトでは、識別力調査については各所のページにて説明しています。 識別力の有無の...
スマートフォン対応及びhttps化-2017年10月18日
当サイトはこのたび、スマートフォンでの閲覧を快適にするべく、サイト全体の改良を行いました。 以前から閲覧はできたのですが、画面を拡大したりする必要が生じていました。 ウェブサイトのコンテンツはそのままに、ユーザーの画面サイズによって、表示方法を振り分けるようにいたしました。つまり全く同一のページの閲覧でも、アクセスする機種の画面サイズによって、表示内容が切り替わります。 スマートフォンの画面の幅に合わせて表示されます。 このため、画面が縦長に長くなりますため、画面右下に矢印のアイコンを設置し、これをタッチすればそのページのトップに戻れるようにしました。 また、矢印の下にあるマークは、メニューを...
商標登録の料金を改定いたしました-2008年07月31日
2008年6月1日より、商標登録出願時の特許印紙代、商標登録時の登録料(特許印紙代)が安くなりました。 これにあわせて当サイトのご利用料金を改定しております。 ご検討いただければ幸いに存じます。 なお、登録する区分(指定商品・指定役務の区分)が多い場合や、同時に何件かの出願をする場合など、お問い合わせをいただければ個別に見積をいたします。 お気軽にお問い合わせ下さい。...
商標の使用意思の確認の運用改正-2007年04月16日
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用が改正されました。 同じ区分に含まれる指定商品・指定役務は、1つの出願でいくつでも指定できるわけですが、あまりに多岐にわたって指定する場合には、不使用商標も増大するおそれがあるため、必要な商品・役務について適切な登録をするようにするためです。 特許庁での審査において、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書が適用され、拒絶理由となります。 もちろん、指定商品・指定役務が多岐にわたっても、使用しているか、使用する計画がある場合には、そ...
商標審査基準の改訂-2007年04月06日
平成19年4月1日から施行された法律の一部改正に伴い、商標審査基準の改訂版が、特許庁ウェブサイトにおいて公表されました。 (1)商標法において小売業等に係る商標が新たにサービスマーク(役務商標)として保護されることになったことから、出願人の商標の使用意思の確認の強化など、小売業者等に係る商標に関する審査基準が公表されています。 (2)先願登録商標との類否の審査について、当事者である引用商標の商標権者の取引の実情を示す説明書が提出された場合には、判断材料の一つとして説明書を参酌できるよう、第4条第1項第11号の運用に関する審査基準が改訂されています。 (3)地域団体商標に関する法施行後の実態を踏...
小売業の商標登録・注意点-2007年03月15日
小売業の商標登録が4月1日から受け付けられます。 様々な商品を販売する小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどは、第35類という1つの区分で小売等役務の商標登録が認められるため、費用や手続の面で便宜となります。 ここでは、見過ごされがちな注意点についてお知らせいたします。 (1)ショッピングモールや電子商取引店舗でも、自らは商品販売を行わず、商品の広告や紹介、データベース管理などをしているだけの場合には、既に従来から第35類での登録が可能です。 たとえば、 ・インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供 ・インターネットにおける広告掲載ページの作成 ・インターネットウェ...
指定商品・指定役務の区分の改正-2007年02月09日
ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。 当サイトでは、改正後の指定商品・指定役務の区分に合わせてコンテンツの内容はすべて変更済です。 商品及び役務の区分の改正の概要 (1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。 (例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類 貴金属製食器類 → 第21類 貴金...