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商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧
申請手続、発送手続のデジタル化拡充についての対応 -2024年06月02日
特許庁に対する商標登録出願などの通常の手続き以外の一定の申請手続きについて、2024年1月1日から、インターネット出願ソフトで申請できる手続きの種類が拡充されました。
また2024年4月1日からは、特許庁からの各種通知などをデジタルで受領できる範囲が拡大されました。
弊事務所でのデジタル化対応としましては、インターネット出願や書類のデジタルデータ管理は従前より行っておりますが、今回の拡充に際しては、下記の対応を原則としております。
所定の申請手続については従来通りの書面での提出
従来は電子申請ができなかった申請書類のうち、今般の法改正で電子申請が可能となった種類の書類については、インターネット出願ソフトでの電子申請が可能です。
しかしこれらの書類の提出頻度は低い一方で、電子特殊申請と呼ばれるこれらの手続きでは、書誌情報を入力した「送付票」を作成し、その送付票に申請書類を「筆頭物件」として、さらに共に提出すべき物件があれば「添付物件」としてPDF形式で添付する必要があります。
さらに商標登録の電子出願とは別の電子証明書が必要になるなど、提出機会がまれな一方で、煩雑な作業を必要とします。
また、権利の移転登録などの重要な手続きにおいて、提出手続きを確実に行うため、弊事務所ではこれらの申請手続については、原則として従来の書面での提出方法を採用することといたしました。
申請手続のデジタル化について 特許庁
電子特殊申請対象の主な書類
マドプロ指定国官庁
手続補正書、代理人受任届など、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続を行うための書類。
マドプロ本国官庁
国際登録出願願書(MM2)、事後指定書(MM4)など、日本国出願人が本国官庁としての日本国特許庁に対し、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願又はそれに付随する手続を行うための書類。
移転登録申請関連手続
権利化後の手続(登録原簿への登録を目的とした手続)を行うための、表示変更登録申請や譲渡・合併等による移転申請等、登録免許税を納付する手続及びこれらに付随する手続の書類。
登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)
年金納付に係る回復申請、登録証再交付請求、商標権の分割登録申請及びこれらに付随する手続を行うための書類。
審判関連手続
無効審判請求書や異議申立書など、当事者系審判の請求や異議の申立て又はそれに付随する手続を行うための書類。
発送手続のデジタル化対応
特許庁からの書面発送手続のうち、下記の通知等の書類について、インターネット出願ソフトでのオンライン受領が可能になりました。
弊事務所ではこれらのオンライン発送に対応し、デジタルでの受領が可能になっています。
オンライン発送の新規対象書類
登録証
権利として設定登録された証書
年金領収書
権利維持にかかる登録料の納付があった際に送る領収情報
自動納付関係通知
申出人の申出により、毎年、自動的に予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収する制度に係る通知
商標更新申請登録通知
商標権の存続期間が更新登録され、商標登録原簿に、納付年分、納付金額、納付年月日を記録したことの通知
移転登録済通知
登録原簿に権利の移転や表示の変更等にかかる申請内容を登録した旨の通知
識別番号通知
特例法施行規則により申請人等に付与した識別番号にかかる情報の通知
包括委任状番号通知
特許出願等の事件を特定しない包括的な委任状が提出された際の、包括委任の番号の通知
発送手続のデジタル化について 特許庁