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「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕について -2019年10月31日
2020年1月1日より、商品・役務の区分とそれに含まれる指定商品・指定役務を規定した、類似商品・役務審査基準が一部改訂されます。
この改訂は、1月1日に発効する「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)第11版」にあわせたもので、国際的な調和のもとに、例年のように行われているものです。
特許庁では、この基準を公表し、商標の審査において他人の商標との類否判断に際し、、審査官の統一的基準として用いているものです。
このため弁理士も、商標調査や、出願書類の作成にあたり参照する基準です。
「類似商品・役務審査基準」は、省令別表に記載されている商品及び役務に基づき、商品・役務の類否関係を明確に示し、また「国際分類表」に掲載される商品・役務を参考表示として掲載しています。
現在、改訂案の最終的な検討段階にありますが、主な変更点は下記の通りです。
従来、第30類に含まれていた「菓子」のうち、「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」が、第29類に以降になります。
たとえば、甘栗、甘納豆、焼きりんごなどが含まれます。
従来、第42類に「デザインの考案(広告に関するものを除く。)」とあったものが、「デザインの考案」に変わります。
第35類の広告業には、各種広告物の制作などが含まれるため、どちらに属するかの検討・注意が必要といえます。
第9類の「携帯情報端末の部品及び附属品」に含まれていた、「スマートフォン用ケース」、「スマートフォン用カバー」、「スマートフォン用ストラップ」などの表示が加えられました。
第41類に「インターネットを利用して行う映像の提供」、「インターネットを利用して行う音楽の提供」の表示が追加されました。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/190919_ruiji/ruiji-kijun-an.pdf