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商標登録ドットコム > 商標登録の方法 > 区分 / 指定商品・指定役務 2026年版

区分 / 指定商品・指定役務 2026年版-商標登録ドットコム™

指定商品・指定役務の区分

商標の区分とは、商標登録出願をするときに、商標を使用する業務(指定商品・指定役務)を指定するときの分類です。
商標登録出願は、45ある区分の中から、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。

区分は、権利範囲を決定する重要なもので、1つまたは複数の区分を指定することができます。

商標登録の区分一覧:第1類~第45類(2026年1月1日施行最新版)

下記の指定役務リストは、国際分類第13-2026版対応類似商品・役務審査基準に基づくものです。

商品の区分
 第1類 化学品等 第2類 塗料,インキ等
 第3類 漂白剤,せっけん,化粧品等 第4類 潤滑剤,燃料,工業油等
 第5類 薬剤,包帯,歯科用材料等 第6類 金属・非鉄金属各種製品等
 第7類 各種加工機械器具等 第8類 各種工具
 第9類 理化学・電気製品,電子計算機第10類 医療用器具,美容器具等,眼鏡等
第11類 浴室,暖冷房・浄水装置等第12類 自動車、船舶,航空機,鉄道等
第13類 銃砲,銃砲弾,火薬等第14類 貴金属,貴金属製品,時計等
第15類 楽器等第16類 紙・文房具,印刷物,写真等
第17類  化学繊維糸,プラスチック製品,ゴム等第18類 かばん,傘,つえ等
第19類 建築用材料第20類 家具,寝具,包装用容器等
第21類 ガラス・陶磁製品,台所・日用品等第22類 原料繊維,編みひも,網類等
第23類 第24類 織物,布製品,布団,毛布等
第25類 被服,履物,運動用衣服・靴等第26類 針類,裁縫用具,ボタン等
第27類 畳類,人工芝,敷物等第28類 おもちゃ,ゲーム,運動用具等
第29類 肉・魚・野菜食品,加工食品等第30類 茶,コーヒー,菓子・パン,加工食品
第31類 食用魚介類,海藻類,野菜,花等第32類 ビール,清涼・果実飲料等
第33類 日本酒,洋酒,果実酒等第34類 たばこ,喫煙用具等
役務の区分
第35類 広告,経営診断,職業紹介,小売等役務等第36類 金融,保険、不動産の売買,信用調査等
第37類 建設工事,各種の修理・保守・清掃等第38類 電気通信,放送事業、通信事業
第39類 輸送,旅行業,ガス・電気・水道,駐車場等第40類 加工業,写真・製本・印刷,廃棄物処理等
第41類 教育,映画・音楽・スポーツ・娯楽,翻訳等第42類  各種設計・研究・情報処理等
第43類 宿泊施設・飲食物の提供,養護等第44類  美容,理容,あん摩,医業等
第45類 結婚紹介,葬儀,警備、法律等 備 考商標法施行規則・備考類似・注意点


いくつの区分を指定するかにより、商標登録の費用も変わります。

商標法施行規則・区分を定める省令別表

商標登録の区分は、ニース協定の「商品・サービス国際分類表」にしたがい、商標登録出願の区分が省令別表で規定されています。

商標法施行規則  特許庁

ニース協定に基づく国際分類

ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。

商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。

国際分類の類別表

加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。

商品・サービス国際分類表〔第13-2026版〕  特許庁

類似商品・役務審査基準

特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。

類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。

類似群コードとは

類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。
「類似する商品群」には、類似群コードと呼ばれる5桁のコードが付けられています。

互いに類似する商品・役務であると推定されるものを「類似する商品・役務」として、ひとまとまりのグループに分類したものが類似群です。
同じ類似群コードが付された商品・役務は相互に類似するものとして、商標調査や特許庁での審査に用いられます。

類似商品・役務審査基準と各類の代表的な商品・役務

類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕  特許庁
各類に属する商品及び役務の概要(PDF:521KB)2026年  特許庁

区分(類)と指定商品・指定役務の記載

●単一の指定商品

【第9類】  電子計算機

●複数の指定商品

【第16類】  紙類,文房具類

複数の区分(類)

【第30類】  和菓子
【第43類】  和菓子を主とする飲食物の提供

区分記載の注意点

商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です(商標法第6条第3項)。

区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。

商品の類似の例

携帯電話機(第9類 類似群コード11B01) と テレビジョン受信機(第9類 類似群コード11B01)
宝石箱(第14類 類似群コード20A01) と 家具(第20類 類似群コード20A01)

役務の類似の例

市場調査(第35類 類似群コード35B01) と 経営の診断又は経営に関する助言(第35類 類似群コード35B01)
企画旅行の実施(第39類 類似群コード42A02) と 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ(第43類 類似群コード42A02)

商品と役務の類似の例

電子出版物(第16類 類似群コード26A01 26D01) と 電子出版物の提供(第41類 類似群コード41C02) ※備考類似
印刷物(第16類 類似群コード26A01) と 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第35類 類似群コード35K13(26A01) )

商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説

第1類

工業用、化学用又は農業用の化学品

商品区分「第1類」は、工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品などの区分です。

第1類には、主として、化学品,工業用のり及び接着剤,肥料,非鉄金属,非金属鉱物,パルプなどが含まれます。


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第2類

塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品

商品区分「第2類」は、塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品などの区分です。

第2類には、主として、防錆剤、染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具、着色剤、腐蝕防止剤などが含まれます。


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第3類

洗浄剤及び化粧品

商品区分「第3類」は、洗浄剤及び化粧品などの区分です。

第3類には、主として、洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料などが含まれます。



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第4類

工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

商品区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤などの区分です。

第4類には、主として、工業用油、工業用油脂、燃料、点火・照明用燃料、ろうなどが含まれます。


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第5類

薬剤

商品区分「第5類」は、薬剤などの区分です。

第5類には、主として、薬剤、医療用試験紙、医療用接着テープ、ガーゼ、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳幼児用飲料などが含まれます。


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第6類

卑金属及びその製品

商品区分「第6類」は、卑金属及びその製品などの区分です。

第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品として、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製輸送用コンテナ、金属製建具などが含まれます。


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第7類

加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

商品区分「第7類」は、加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械などの区分です。

第7類には、主として、金属加工機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,半導体製造装置,電気洗濯機,電気掃除機,交流発電機,直流発電機,電気ミキサーなどが含まれます。


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第8類

手動工具

商品区分「第8類」は、手動工具などの区分です。

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具、手動利器、手動工具、電気アイロン、スプーンなどが含まれます。



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第9類

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

商品区分「第9類」は、科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具などの区分です。

第9類には、主として、火災報知機,理化学機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物などが含まれます。



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第10類

医療用機械器具及び医療用品

商品区分「第10類」は、医療用機械器具及び医療用品などの区分です。

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、人及び動物の機能・状態の診断、治療、改善のために使用される商品、哺乳用具、医療用機械器具、家庭用電気マッサージ器などが含まれます。


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第11類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置

商品区分「第11類」は、照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置などの区分です。

第11類には、主として、浴室ユニット、工業用炉、業務用暖冷房装置、業務用冷凍機械器具、業務用調理台、汚水浄化槽、電球類及び照明用器具、浴槽類などが含まれます。


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第12類

乗物その他の移動用の装置

商品区分「第12類」は、乗物その他の移動用の装置などの区分です。

第12類には、主として、陸上の乗物用の機械要素、車椅子、航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品などが含まれます。


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第13類

火器及び火工品

商品区分「第13類」は、火器及び火工品などの区分です。

第13類には、主として、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具などが含まれます。


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第14類

貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

商品区分「第14類」は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計などの区分です。

第14類には、主として、貴金属、キーホルダー、身飾品、時計などが含まれます。


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第15類

楽器

商品区分「第15類」は、楽器などの区分です。

第15類には、主として、楽器、楽譜台などが含まれます。


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第16類

紙、紙製品及び事務用品

商品区分「第16類」は、紙、紙製品及び事務用品などの区分です。

第16類には、主として、文書細断機、紙製包装用容器、紙製タオル、紙類、文房具類、印刷物などが含まれます。


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第17類

電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

商品区分「第17類」は、電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチックなどの区分です。

第17類には、主として、オイルフェンス、電気絶縁材料、化学繊維(織物用のものを除く。)、プラスチック基礎製品、ゴムなどが含まれます。


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第18類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

商品区分「第18類」は、革及びその模造品、旅行用品並びに馬具などの区分です。

第18類には、主として、ペット用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘などが含まれます。


商標の区分・第18類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第19類

金属製でない建築材料

商品区分「第19類」は、金属製でない建築材料などの区分です。

第19類には、主として、合成建築専用材料、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、鉱物性基礎材料などが含まれます。


商標の区分・第19類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第20類

家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

商品区分「第20類」は、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものなどの区分です。

第20類には、主として、クッション、うちわ、家具、額縁、木製彫刻などが含まれます。


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第21類

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

商品区分「第21類」は、家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品などの区分です。

第21類には、主として、ガラス基礎製品、化粧用具、台所用品、清掃用具及び洗濯用具、花瓶、靴ブラシなどが含まれます。


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第22類

ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

商品区分「第22類」は、ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維などの区分です。

第22類には、主として、帆、原料繊維、編みひも、綱類、布製包装用容器、登山用又はキャンプ用のテント、羽などが含まれます。


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第23類

織物用の糸

商品区分「第23類」は、織物用の糸などの区分です。

第23類には、主として、などが含まれます。


商標の区分・第23類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第24類

織物及び家庭用の織物製カバー

商品区分「第24類」は、織物及び家庭用の織物製カバーなどの区分です。

第24類には、主として、織物、布製身の回り品、布団、毛布、カーテンなどが含まれます。


商標の区分・第24類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第25類

被服及び履物

商品区分「第25類」は、被服及び履物などの区分です。

第25類には、主として、被服、ベルト、履物、運動用特殊衣服などが含まれます。


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第26類

裁縫用品

商品区分「第26類」は、裁縫用品などの区分です。

第26類には、主として、針類、かばん金具、テープ、針箱、衣服用ブローチ、ワッペン、頭飾品、ボタン類などが含まれます。


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第27類

床敷物及び織物製でない壁掛け

商品区分「第27類」は、床敷物及び織物製でない壁掛けなどの区分です。

第27類には、主として、畳類、敷物、壁紙などが含まれます。


商標の区分・第27類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第28類

がん具、遊戯用具及び運動用具

商品区分「第28類」は、がん具、遊戯用具及び運動用具などの区分です。

第28類には、主として、おもちゃ、人形、遊戯用器具、運動用具などが含まれます。


商標の区分・第28類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第29類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

商品区分「第29類」は、動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物などの区分です。

第29類には、主として、菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、食肉、卵、冷凍野菜、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実などが含まれます。


商標の区分・第29類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

商品区分「第30類」は、加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料などの区分です。

第30類には、主として、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー、菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)、パン、調味料、穀物の加工品、弁当、食用粉類などが含まれます。


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第31類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

商品区分「第31類」は、加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料などの区分です。

第31類には、主として、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、野菜、果実、麦、飼料、種子類、木、苗、苗木、花などが含まれます。



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第32類

アルコールを含有しない飲料及びビール

商品区分「第32類」は、アルコールを含有しない飲料及びビールなどの区分です。

第32類には、主として、ビール、清涼飲料などが含まれます。


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第33類

ビールを除くアルコール飲料

商品区分「第33類」は、ビールを除くアルコール飲料などの区分です。

第33類には、主として、清酒、焼酎、洋酒、果実酒などが含まれます。


商標の区分・第33類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第34類

たばこ、喫煙用具及びマッチ

商品区分「第34類」は、たばこ、喫煙用具及びマッチなどの区分です。

第34類には、主として、たばこ、電子たばこなどが含まれます。


商標の区分・第34類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第35類

広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

役務区分「第35類」は、広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供などの区分です。

第35類には、主として、広告業、経営の診断又は経営に関する助言、事業の管理、職業のあっせん、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供などが含まれます。

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供などが含まれます。


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第36類

金融、保険及び不動産の取引

役務区分「第36類」は、金融、保険及び不動産の取引などの区分です。

第36類には、主として、預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、有価証券の売買、株式市況に関する情報の提供、生命保険契約の締結の媒介、損害保険の引受け、建物の管理、建物の売買の代理又は媒介、土地の貸与、中古自動車の評価、企業の信用に関する調査などが含まれます。


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第37類

建設、設置工事及び修理

役務区分「第37類」は、建設、設置工事及び修理などの区分です。

第37類には、主として、建設工事、建築設備の運転・点検・整備、船舶の建造、自動車の修理又は整備、光学機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、家具の修理、洗濯、建築物の外壁の清掃、有害動物の防除などが含まれます。


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第38類

電気通信

役務区分「第38類」は、電気通信などの区分です。

第38類には、主として、電気通信、報道をする者に対するニュースの供給などが含まれます。


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第39類

輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

役務区分「第39類」は、輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配などの区分です。

第39類には、主として、鉄道による輸送、貨物の輸送の媒介、引越の代行、ガスの供給、水の供給、倉庫の提供、駐車場の提供、自動車の貸与、企画旅行の実施、廃棄物の収集などが含まれます。


商標の区分・第39類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第40類

物品の加工その他の処理

役務区分「第40類」は、物品の加工その他の処理などの区分です。

第40類には、主として、金属の加工、木材の加工、食料品の加工、写真のプリント、金属加工機械器具の貸与、化学機械器具の貸与、印刷、廃棄物の分別及び処分、業務用暖冷房装置の貸与などが含まれます。


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第41類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

役務区分「第41類」は、教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動などの区分です。

第41類には、主として、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、放送番組の制作、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供、写真の撮影、翻訳などが含まれます。


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第42類

科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発

役務区分「第42類」は、科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発などの区分です。

第42類には、主として、気象情報の提供、建築物の設計、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、電子計算機用プログラムの提供、理化学機械器具の貸与などが含まれます。


商標の区分・第42類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第43類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

役務区分「第43類」は、飲食物の提供及び宿泊施設の提供などの区分です。

第43類には、主として、宿泊施設の提供,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与などが含まれます。


商標の区分・第43類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第44類

医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

役務区分「第44類」は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務などの区分です。

第44類には、主として、美容、理容、入浴施設の提供、雑草の防除、あん摩・マッサージ及び指圧、医業、調剤、動物の飼育、介護などが含まれます。


商標の区分・第44類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第45類

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

役務区分「第45類」は、冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務などの区分です。

第45類には、主として、ファッション情報の提供、婚礼のための施設の提供、葬儀の執行、工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、施設の警備、家事の代行などが含まれます。


商標の区分・第45類の代表的な商品・役務を詳しく見る

商標の区分(指定商品・指定役務)についての備考

商標法施行規則

一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

商標法施行規則  特許庁

備考類似一覧表

類似群コードが同じ商品・役務は、区分が同じか違うかにかかわらず、類似する商品・役務であると推定され、特許庁の審査では類似と扱われます。
類似する商品・役務であると推定されるという意味は、類似商品・役務審査基準は、特許庁という役所で基準として用いられるものであり、商品・役務が類似かどうかを決定づけるまでの効力がないという意味です。
裁判での争いになった場合に、異なる結論が出ることはありえます。

備考類似」とは、類似群コードが異なるにもかかわらず、商品・役務が類似と推定されるという運用がされるものです。
たとえば第9類の電子出版物と第41類の電子出版物の提供、第9類の電子計算機用プログラムと第42類の電子計算機用プログラムの提供、などがあげられます。

備考類似商品・役務一覧表(PDF)  特許庁


区分の選択&指定商品・指定役務の記載の注意点

一般的な注意事項

注意事項1:商品・役務を指定しての類似商標調査

指定商品・指定役務(サービス)の区分は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、出願をしても登録にはなりません。したがって
必ず事前に類似商標調査をすることが必要です。

注意事項2:類似商標の判断

商標が同一か類似で、商品・役務が同一か類似の場合には、同一または類似商標です。
類似商標を他者に先に取得されていた場合には、その商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。
商標権は、同一の商標の使用を占有できるだけではなく、類似の商標の使用を禁止する効力を有します。類似商標の使用は侵害とみなされますが、類似かどうかの判断は専門的知識が必要です。

注意事項3:商品の半完成品・部品・原材料の区分

商品の完成品は、その機能や用途に従って、どの区分に属するものであるかを判断します。
半完成品である部品や、原材料については、その加工の程度等により、完成品と同じ区分になる場合のほか、原材料の区分になる場合がありえます。
慎重に判断し、必要であれば完成品と原材料双方の区分を指定することもあります。

注意事項4:新しいジャンルの商品・サービス

しかし、分類表にない新しい商品・サービスについては、どの区分に属するかを判断しなければなりません。

たとえば助言・指導・情報の提供などの役務では、経営コンサルティングであれば第35類になりますが、金融や不動産売買についての助言・指導・情報の提供は第36類、法律についての助言・指導・情報の提供であれば第45類のようになります。

ソフトウェアの提供に関しては、その提供形態により、「第9類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」「ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」になる場合や、「第42類 電子計算機のプログラムの提供」、「第42類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」になる場合などがあります。

注意事項5:商品の販売業

商品を販売するサービスであっても、「〇〇販売業」のような指定はできません。
こうした場合には、それぞれの商品が属する商品区分を指定するか、第35類の小売等役務を指定します。
一般的には、第35類の小売等役務は、デパート、スーパー、卸売業、ECサイトなどが指定する区分です。
なお、インターネット等のメディアにおいて商品の紹介などをするサービスであれば「第35類 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供」とする必要があります。

注意事項6:商標の使用意思の確認

商標の実際の使用または使用意思の確認のための審査については、下記の運用がなされます。
願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。

商標の使用意思の確認が必要な類似群についての運用


商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)[PDF]

願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、商第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用の意思を確認する。

(1)小売等役務を除く商品・役務の全般について

1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。
【取扱い】
原則として、1区分内において、23以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
ただし、類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務のうち、23以上の類似群が付与されている商品又は役務を指定している場合、その商品又は役務が属する区分において、その付与されている類似群数を超えない範囲で商品又は役務を指定しているときにはこの限りでない

(2)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について

1「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
2 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定した場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
3 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
【取扱い】
小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K04(12A05)」の場合、類似群の数は2であるが、12A05は取扱商品の類似群であるため、1の類似群として取り扱う。

類似群の数え方

1 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数ある場合)
この例では、類似の関係にない複数の小売等役務が指定されているので、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(小売等役務の取扱商品の類似群はカウントしない。)。

2 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については④参照)。この場合は合計1となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

3 「その他小売等役務」類似群35K99を有する指定役務が複数あり、相互に類似する場合
「その他の小売等役務」の類似群(35K99)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。この例では、「治療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「手術用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似するものであるため、合計1となり、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

4 「その他小売等役務」類似群35K99を有する役務が複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の小売等役務」であれば重複カウントする。この例では、「ヨットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「グライダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似しないものであるため、合計2となり、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

5 小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する役務の場合
小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する場合であっても、小売等役務の取扱商品表示が、他に適当な表示がない場合においては、第3条1項柱書の要件を満たすと判断する。

6 第35類において、小売等役務の類似群35K01~35K99を有する役務と、第35類のその他の役務が指定されている場合

(例1)
小売等役務の類似群が一つ含まれている場合も他の類似群と同様にカウントする。ただし、小売等役務の取扱商品の類似群(この場合21C01)はカウントしない。この例では合計23となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

(例2)
第35類において類似群が22以下であっても、その中に類似の関係にない小売等役務が複数ある場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(ただし、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されるのは小売等役務についてのみ。)。

(例 3)
類似の関係にない小売等役務が複数あり、第35類において23以上の類似群を有する場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

商品・役務の全般について

7 一区分内に、一の類似群を有する指定商品(指定役務)が23以上あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については9参照)。

8 一区分内に 、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似する場合
同じ「その他の類似群コード」を有する商品(役務)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。

9 一区分内に、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の類似群コード」であれば重複カウントする。


必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、さまざまな工夫を要する場合があります。
他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。


区分についてQ&A

指定商品・指定役務とは何ですか?
区分(指定商品・指定役務の区分)とは何ですか?
出願後に、指定商品・指定役務を追加したいのですが?

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