第29類
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
商品区分「第29類」は、動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物などの区分です。
第29類には、主として、菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、食肉、卵、冷凍野菜、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実などが含まれます。
菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第30類:弁当
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第29類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第29類の商品の注釈
「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」のうち、肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に属し、それ以外の商品は第30類に属します。
たとえば、「野菜を主原料とする菓子」「豆類を主原料とするスナック菓子」「甘納豆」「焼きりんご」は第29類の菓子に属します。
また、「ポテトチップス」は第29類に属しますが、「ポテトチップ菓子」と「調理用ポテトチップ」の両方を含む表示を指すものとしています。
なお、たとえば、「ケーキ」「タルト」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」のように第30類に属する菓子は、それらを構成する原材料の中に、果物や野菜、豆類、ナッツ等が最も大きな割合を占めているとしても、第30類の菓子に該当します。
したがって、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として第30類に属します。
一方、「砂糖漬けのナッツ」は、砂糖又はスパイスで調味又は風味付けされたナッツですが、砂糖で調理されていても、根本的な性質や形状が変化していないため、第29類に属します。
「乳製品」には、牛乳等の動物の乳及びこれらを加工した「クリーム(乳製品)」や「チ
ーズ」等のほか、「植物性代用クリーム」や「乳酸菌飲料」も含まれます。
ただし、乳を原料とする商品であっても、「アイスクリーム」は、この商品に含まれず、第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に含まれます。
また、類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。
「食肉」は、原則として未加工の「牛肉」「鶏肉」及び「豚肉」等、食用の獣や鳥の肉が該当します。
「冷凍食肉」は、この商品に含まれます。
なお、「食肉」を「ハム」や「ベーコン」等に加工したものは、第29類「肉製品」に属します。
また、後に「食肉」となるものであっても、生きている「牛」や「豚」等の動物は、第31類「獣類」に属します。
「卵」は、「鶏卵」や「うずらの卵」等の食用の卵で未加工のものが該当します。
なお、「卵」を加工した商品や「いくら」等の魚介類の卵は、この商品には含まれず、前者は第29類「加工卵」に属し、後者は本類「食用魚介類(生きているものを除く。)」に
属します。
また、もっぱら繁殖用として取引される卵は、第31類「種卵」に属します。
「食用魚介類(生きているものを除く。)」は、原則として未加工の魚介類・甲殻類・鯨・食用がえる等のうち食用に供されるものが該当し、これらを冷凍したもの及び塩蔵したもの、切り身や刺身等も含まれます。
また、類似群が同じ「食用魚介類(生きているものに限る。)」は第31類に属します。
なお、この商品を加工した商品、例えば「かまぼこ」は、この商品には含まれず、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。
「冷凍野菜」は「野菜」を、単に冷凍したものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「野菜(「茶の葉」を除く。)」は第31類に属します。
「冷凍果実」は「果実」を、単に冷凍したものが該当します。
なお、この商品と類似群が同じ「果実」は第31類に属します。
「肉製品 加工水産物」のうち、「肉製品」は、「コロッケ」「ソーセージ」「肉の缶詰」「肉のつくだに」「ハム」「ベーコン」等「食肉」を加工したもの、「肉製品」を冷凍したものが該当します。
「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」は、食用の水産物を加工したもののうち、「かつお節」等を除く、「かす漬け魚介類」「かまぼこ」「くんせい魚介類」「塩辛魚介類」「塩干し魚介類」「水産物の缶詰」「水産物のつくだに」「水産物の瓶詰」「素干し魚介類」「ちくわ」「煮干し魚介類」「はんぺん」「フィッシュソーセージ」等各種加工したもの及びこれらを冷凍したものが該当します。
「かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり」は、食用の水産物を加工したもののうち、「寒天」等、主に乾燥処理した商品や湯通しした海藻類が該当します。
「加工野菜及び加工果実」は、乾燥処理又は調理した野菜及び果実が該当し、単にカットしたものは第31類「野菜」「果実」に属します。
また、もっぱら調理に用いる野菜ジュースは、この商品に含まれます。
なお、もっぱら飲料として取引されるオレンジジュースや野菜ジュース、あるいは未加工の野菜や果実は、この商品には含まれず、前者は第32類「果実飲料」あるいは「飲料用野菜ジュース」に属し、後者は、第31類「野菜」「果実」にそれぞれ属します。
類似群は同じですが、第30類(チョコレートスプレッド)に属する商品も存在します。
「油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆」は、豆腐や、納豆等、大豆を加工した商品及びこんにゃく等が該当します。
なお、これらの商品の原材料である「大豆」「保存加工をした大豆」は、第29類「豆」に属し、また、「生の大豆」は、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。
「加工卵」は、「乾燥卵」「凍結卵」等、魚介類の卵以外の卵を加工したものが該当します。
なお、たとえば、辛子明太子のように魚の卵を加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。
「カレー・シチュー又はスープのもと」は、「即席カレー」「即席シチュー」「即席スープ」「即席みそ汁」等、 簡単に料理ができるように各種の調味料や具材を合わせたレトルト食品等が該当します。
また、類似群が同じ「パスタソース」は第30類に属します。
「豆」は、「小豆」「いんげん豆」等の食用であって乾燥処理その他の保存処理をした豆が該当します。
また、類似群が同じ「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」は第30類に、「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」は第31類に属します。
なお、類似群が異なりますが、保存処理等の加工が施されていない「生鮮の豆類」は第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。
特定産地の食品に関する商標についての区分
特定産地の特定魚種に関する商標についての指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第29類 | ○○県産の食用サンマ(生きているものを除く。),○○県産の食用サンマ(生きているものを除く。)の切り身,冷凍した○○県産の食用サンマ(生きているものを除く。),冷凍した○○県産の食用サンマ(生きているものを除く。)の切り身,○○県産のサンマを主材料とする加工水産物,○○県産のサンマの干物,○○県産のサンマを主材料とする惣菜,○○県産のサンマ入りの炊き込みご飯のもと,○○県産のサンマ入りのお茶漬けのり,○○県産のサンマ入りのふりかけ |
特定原材料を使用したサプリメント・食品についての指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第5類 | 乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品 |
第29類 | 黒豆・もち米・大麦・もち粟・ハト麦・緑豆・小豆・いんげん豆・蓮の実・ユリ根を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品,茶・コーヒー豆・穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,酢を主原料とする液状の加工食品,酵母を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・カプセル状・液状・ゲル状・ゼリー状・ウェハース状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー又ははちみつを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状・ブロック状の加工食品 |
飲食業関連の区分
飲食業関連の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第29類 | 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵 |
第30類 | 茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース |
第32類 | ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料 |
第33類 | 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒 |
第35類 | フランチャイズの事業管理に関する指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供, 商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供 |
第43類 | 飲食物の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ |