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第13類

火器及び火工品

商品区分「第13類」は、火器及び火工品などの区分です。

第13類には、主として、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具などが含まれます。


銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車,スターターピストル,水中銃(運動用具)


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第1類:化学品
第4類:燃料

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第13類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

「銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具」には、「火薬」「爆薬」や「花火玉」等を含む火工品が該当します。

「戦車」は、武装・装甲した車体にキャタピラーを備えた攻撃用兵器が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第9類(消防車)及び第12類(自動車並びにその部品及び附属品)に属する商品が存在します 。

「水中銃(運動用具)」は、水中で魚介類を捕獲するための銃で、水中スポーツに用いられるものが該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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