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不使用取消審判

継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。

商標権者は、取消請求がされた指定商品または指定役務について、商標を使用した事実、あるいは使用していないことについての正当な理由を明らかにする必要があります。
商標を使用した事実、使用準備を具体的にしている事実、使用していないことの正当な理由を証明できないとき、商標権の一部または全部が取り消されます。

他人の商標が登録されているのを発見したが、登録商標が存在すると困る。

他人の登録商標があるため、自社の出願が登録できそうもない。

登録商標が使用されている気配がないので、商標権を取り消させたい。


取消審判請求書

項目 弁理士手数料(消費税込)
取消審判請求書 44000~66000円
※区分の数が多い場合等、作業内容が特に困難と見込まれます場合には、事前に、料金表とは異なる料金で個別にお見積いたします。

※特許印紙代(1区分につき55000円)別途

不使用取消審判の詳細

商標登録取消審判(特許庁)
商標法第50条

審判請求

「(商標登録の取消しの審判)
第五〇条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」

取消審判は、審判請求書を提出することにより行います。

不使用でないことの立証責任

「2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」

商標権者は、過去3年以内に商標を、取消請求された指定商品・指定役務について使用していた証拠、具体的に使用準備を進めていた証拠、あるいは使用していないことについての正当理由を主張して立証しなければなりません。

駆け込み使用の排除

「3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」

審判請求直前の駆け込み使用は、その事情を知っていた時には、使用として認められません。
その結果、取消を免れないことになります。

なお、
・書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
・平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
・外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
は、一般に登録商標の使用と認められます。

不正使用取消審判

商標権者による不正使用取消審判

商標権者が登録商標の使用をした結果、禁止権の範囲内で、故意により、品質の誤認や出所の混同を生じるようなこととなっている場合には、何人も、登録商標の取消を請求することができます(商標法第51条)。

審理の結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅します(商標法第54条)。

商標権者であった者であって、上記の不正使用をした者は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再度その商標または類似商標を、その指定商品・指定役務やこれらに類似する商品・役務について、登録することはできません。

使用権者による不正使用取消審判

専用使用権者または通常使用権者が登録商標の使用をした結果、専用権または禁止権の範囲内で、品質の誤認や出所の混同を生じるようなこととなっている場合には、何人も、登録商標の取消を請求することができます(商標法第53条)。
ただし、商標権者がその事実を知らなかった場合であって、相当の注意をしていたときは、この限りではありません。

審理の結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅します(商標法第54条)。

専用使用権者、通常使用権者であった者であって、上記の不正使用をした者は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再度その商標または類似商標を、その指定商品・指定役務やこれらに類似する商品・役務について、登録することはできません。

移転された商標権の混同による取消審判

商標権が移転された結果、類似の登録商標が異なった商標権者に属することとなった場合において、一方の登録商標の商標権者が、不正競争の目的で、指定商品・指定役務について登録商標を使用し、他方の登録商標の商標権者・専用使用権者・通常使用権者の業務についての商品・役務と混同を生ずることとなったときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます(商標法第52条の2)。
商標権を分割して移転する場合を想定して規定された取消審判です。

なお、類似の登録商標とは、
(1)同一の商品・役務について使用をする類似の登録商標
(2)類似の商品・役務について使用をする同一・類似の登録商標
があります。

上記審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができません。

商標権者であった者であって、上記の不正使用をした者は、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、再度その商標または類似商標を、その指定商品・指定役務やこれらに類似する商品・役務について、登録することはできません。

「一項は、商標権者が有する二以上の商標権のうちの一つが分離して移転され、又は商標権者が有する商標権(二以上の指定商品若しくは指定役務を指定しているもの)が二四条の二第一項の規定により分割して移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標が異なった商標権者に登録されることとなった場合において、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときには、何人も、混同を生じさせるような使用をした登録商標に係る商標登録の取消審判を請求することができることを定めたものである。自己の登録商標の使用であっても、不正競争の目的で他の類似関係にある登録商標の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、その制裁として、そのような使用をした登録商標に係る商標登録全体を審判により取り消す(指定商品・指定役務ごとに取消しを請求することは認められず、また、多区分に係る登録にあってはその全区分について取り消す)こととなる。ここで『不正競争の目的』を取消しの要件としたのは、需要者間に混同が生じるような事態に至っている場合には、類似商標を有する両当事者の少なくとも一方が、混同状態を放置することにより何らかの利益(例えば、片方が周知で他方がその名声にフリーライドしようとしている等)を得ようとしていることが想定され、『不正競争の目的』が認定されるものと考えられること、及びこれを要件としない場合には、利益を害されている側(例えば、名声をフリーライドされている側)の商標まで『混同』を理由に取り消されかねず、妥当性を欠く結論となるおそれがあるからである。なお、不正競争の目的があるかどうかは、使用の動機、使用の目的、使用の実態、周知性の程度、混同の有無等の要因を総合勘案して個々具体的に判断することとなる。また、『何人も』請求し得ることとしたのは、不正競争の目的を持って混同を生じさせるような登録商標の使用は、需要者の利益も損ねることとなるからである。したがって、当事者以外の者、例えば、消費者団体、同業者組合等をも含め誰でも請求することができるのである。」
(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)

代理人による不正登録の取消審判

所定の外国の商標に関する権利(商標権に相当する権利)を有する者の商標またはこれに類似する商標と、同一・類似の指定商品・指定役務について商標登録がされている場合において、その商標登録出願が、正当な理由なく、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人・代表者・1年以内に代理人・代表者であった者によって出願されたものであるときは、本来その商標に関する権利を有する者は、その商標登録を取り消す審判を請求することができます(商標法第53条の2)。
なお、所定の外国には、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国が含まれます。

上記審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができません。

「本条は、パリ条約六条の七の規定(リスボン条約で新設)を実施するため、昭和四〇年の一部改正で新設されたものであり、他の同盟国で商標に関する権利を有する者の保護を強化することを目的とするものである。すなわち、他の同盟国における商標に関する権利を有する者の承認なしに、その代理人・代表者が我が国に当該商標と同一・類似範囲にある商標について出願をした場合であって、それが登録されたときは、商標に関する権利を有する者がその登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨を定めたものである。なお、平成三年の一部改正により、本条は、役務に係る商標登録にも適用があることとした。
また、平成六年の一部改正において、本条についてもTRIPS協定二条1の規定に従い、世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利を有する者にも審判請求を認める改正を行った。
さらに、平成八年の一部改正においては、商標法条約一五条の規定に従い、商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者にも審判請求を認める改正を行った。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)

「1〈商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る)〉これは、同盟国、加盟国及び締約国の商標法による商標権を指すものである。「商標権」といってもよいのであるが、我が国の商標法上『商標権』というと『日本商標法による商標権』の意になるので、混同を避けるため『商標に関する権利』と表現したのである。ただ、商標に関する権利というと商標に関する質権等まで含むように解されるおそれもあるので、我が国の商標権に相当する権利に限ることを明確にするため、『商標権に相当する権利に限る』としたものである。
2〈代理人・代表者〉『代表者』は、法人である商標所有者の代表者、『代理人』は、自然人であると法人であるとを問わず商標所有者からなんらかの代理権を授与されたものを指す。通常は、当該商標に係る商品又は役務の取引について、代理権を有する者が問題となろうが、必ずしもこれに限らず、それ以外の事項についての代理権を有する者も含まれる。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)

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