商標登録の方法 > 区分/指定商品・指定役務 2024年版 > 第31類

第31類-商標登録ドットコム™

第31類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

商品区分「第31類」は、加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料などの区分です。

第31類には、主として、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、野菜、果実、麦、飼料、種子類、木、苗、苗木、花などが含まれます。


生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第29類:動物性・植物性食品

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第31類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第31類の商品の注釈

「食用魚介類(生きているものに限る。)」は、主として食用として供されるものであって、生きているものが該当します。
また、類似群が同じですが、この商品を冷凍したもの及び塩蔵したもの、切り身や刺身等は第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」に属します。

「海藻類」は、食用の未加工の水産植物、すなわち「あおさ」等の「海藻」(海にすむ藻)と称されるすべての商品が該当します。
なお、この商品を乾燥したものや「寒天」等に加工したものは、この商品には含まれず、原則、第29類「かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり」に属します。

「野菜」は、未加工の「野菜」が該当し、第31類に属します。
「野菜(「茶の葉」を除く。)」には、具体的に「枝豆」「かぼちゃ」「キャベツ」「きゅうり」「ごぼう」「さつまいも」「さやいんげん」「さんしょう」「しいたけ」「しそ」「じゃがいも」「しょうが」「ぜんまい」「大根」「たけのこ」「とうがらし」「トマト」「なす」「人参」「ねぎ」「はくさい」「パセリ」「ふき」「ほうれんそう」「まつたけ」「もやし」「レタス」「わさび」「わらび」等が該当し、これらを単にカットしたのみのものも含まれます。
類似群は同じですが、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍野菜」に属します。
なお、この商品を乾燥したものや加工したものは、第29類「加工野菜」に属し、「さんしょう」「とうがらし」「わさび」等を粉に加工したものも第30類「香辛料」に属します。
「茶の葉」は、生の茶葉が該当します。
乾燥させて「茶」となったものは、この商品には含まれず、第30類「茶」に属します。
「糖料作物」は、「砂糖きび」や「てんさい」等、砂糖の生産を目的に栽培されるものが該当します。
なお、これを原材料として、最終製品として「砂糖」となったものは、第30類「調味料」に属します。

「果実」は、未加工の「果実」が該当し、これらを単にカットしたのみのものも含まれます。
また、類似群は同じですが、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍果実」に属します。
なお、この商品を乾燥したものや加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工果実」に属します。

「種子類」は、「農業用種子」等、主として農業、園芸又は採油のために使用される種子及び球根が該当し、食用のものはこの商品には含まれません。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、「加工済み種子」は第29類に属します。

「木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽」は、自然の植物及びドライフラワーが該当します。
なお、「造花」は、これらの商品には含まれず、第26類に属します。

「獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」は、主として愛玩用、使役用または観賞用のものであって、生きているものが該当します。
また、後に食用になるものであっても、たとえば、生きている牛(乳牛も含む)、鶏、豚等はこの商品に含まれます。
なお、食用として取引される生きている魚介類は、この商品には含まれず、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。)」に属します。

ペット関連事業の区分

ペット関連事業の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第18類ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札
第20類鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ
第31類飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂
第35類犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第43類動物の宿泊施設の提供
第44類有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容


関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved