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第27類

床敷物及び織物製でない壁掛け

商品区分「第27類」は、床敷物及び織物製でない壁掛けなどの区分です。

第27類には、主として、畳類、敷物、壁紙などが含まれます。


リノリウム製壁シート,リノリウム製壁タイル,リノリウム製床シート,リノリウム製床タイル,洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第20類:クッション、まくら、マットレス
第24類:織物

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第27類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第27類の商品の注釈

「畳類」には、畳のほか、ござ等が含まれます。

「敷物 壁掛け(織物製のものを除く。)」のうち、「壁掛け」は、織物製以外の商品は第27類に、織物製の商品は第24類に属します。
なお、類似群は同じですが、第20類(屋内用ブラインド すだれ等)及び第24類(織物製椅子カバー 織物製壁掛け 等)に属する商品も存在します。

「壁紙」は、建築物において壁や天井の内装仕上材として用いられるシート状の商品が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第5類(防虫紙)、第16類(紙類)及び第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)に属する商品も存在します。



関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

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