第4類
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
商品区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤などの区分です。
第4類には、主として、工業用油、工業用油脂、燃料、点火・照明用燃料、ろうなどが含まれます。
固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第1類:化学品
第5類:薬剤
第34類:マッチ
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第4類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第4類の商品の注釈
「固体燃料」には、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「石炭」「まき」等の固体の商品が該当します。
ただし、核燃料物質とされる「ウラニウム」「トリウム」「プルトニウム」は、この商
品には含まれず、第1類「非鉄金属」に属します。
「液体燃料 気体燃料」には、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「ガソリン」「ベンジン」等の液体の商品や、「天然ガス」等の気体の商品が該当します。
なお、「アルコール」は、燃焼に使用されることもありますが、多くの場合、他の用途にも使用されるため「液体燃料」には含まれず、第1類「化学品」中の「アルコール」に属します。
「工業用油」は、原油を精製して得られる精油のうち、主として「燃料」として用いられるもの以外のものが該当し、この商品には鉱物性油が含まれます。
類似群の異なる本類「工業用油脂」には、動物性・植物性油脂が含まれます。
また、この商品に含まれる「潤滑油」には石油系のほかに合成潤滑油も含まれます。
なお、類似群が同じ「防錆グリース」は、錆の防止を目的とすることから、第2類に属します。
「工業用油脂」には、主として工業用に使用される動物性・植物性油脂及び工業用の加工油脂が含まれます。
なお、食用か工業用か、用途が限定されていないものは第4類、食用として取引されるものは第29類「食用油脂」に属します。
「ろうそく」は、灯火用の商品で、糸等を芯にし、ろうを棒状に固めたものが該当します。
なお、類似群の異なる「ガスランプ 石油ランプ ほや」は第11類に属し、「ろうそく立て」は第21類に属します。