商標登録の方法 > 区分 / 指定商品・指定役務 2025年版 > 第4類

第4類-商標登録ドットコム™

第4類

工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

商品区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤などの区分です。

第4類には、主として、工業用油、工業用油脂、燃料、点火・照明用燃料、ろうなどが含まれます。


固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第1類:化学品
第5類:薬剤
第34類:マッチ

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第4類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第4類の商品の注釈

「固体燃料」には、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「石炭」「まき」等の固体の商品が該当します。
ただし、核燃料物質とされる「ウラニウム」「トリウム」「プルトニウム」は、この商
品には含まれず、第1類「非鉄金属」に属します。

「液体燃料 気体燃料」には、燃焼させることを主たる目的とする物質で、「ガソリン」「ベンジン」等の液体の商品や、「天然ガス」等の気体の商品が該当します。
なお、「アルコール」は、燃焼に使用されることもありますが、多くの場合、他の用途にも使用されるため「液体燃料」には含まれず、第1類「化学品」中の「アルコール」に属します。

「工業用油」は、原油を精製して得られる精油のうち、主として「燃料」として用いられるもの以外のものが該当し、この商品には鉱物性油が含まれます。
類似群の異なる本類「工業用油脂」には、動物性・植物性油脂が含まれます。
また、この商品に含まれる「潤滑油」には石油系のほかに合成潤滑油も含まれます。
なお、類似群が同じ「防錆グリース」は、錆の防止を目的とすることから、第2類に属します。

「工業用油脂」には、主として工業用に使用される動物性・植物性油脂及び工業用の加工油脂が含まれます。
なお、食用か工業用か、用途が限定されていないものは第4類、食用として取引されるものは第29類「食用油脂」に属します。

「ろうそく」は、灯火用の商品で、糸等を芯にし、ろうを棒状に固めたものが該当します。
なお、類似群の異なる「ガスランプ 石油ランプ ほや」は第11類に属し、「ろうそく立て」は第21類に属します。



関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved