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第12類-商標登録ドットコム™

第12類

乗物その他の移動用の装置

陸上の乗物用の機械要素,車椅子,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品などが含まれます。


牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第8類:原動機
第39類:輸送

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第12類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁



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区分/指定商品・指定役務 2023年版

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