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第19類

金属製でない建築材料

商品区分「第19類」は、金属製でない建築材料などの区分です。

第19類には、主として、合成建築専用材料、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、鉱物性基礎材料などが含まれます。


タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製郵便受け,石製家庭用水槽,建具(金属製のものを除く。),屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ,石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,すさ,鉱物性基礎材料


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第6類:金属製建築材料
第11類:電熱用品類
第37類:建築工事

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第19類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第19類の商品の注釈

「建築用又は構築用の非金属鉱物」は、もっぱら建築用又は構築用の材料として用いられる「砂利」や「大理石」等、採掘の対象となる未加工の商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。
なお、類似群は異なりますが、この商品を一定の形に加工し、建築用材や構築用材に加工したものは、この商品には含まれず、本類「石材」に属します。

「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」は、もっぱら建築に用途を限定されたものとして取引される材料のうち、「陶磁製かわら」等の陶磁製商品、「焼成れんが」や「耐火モルタル」等が該当します。

「リノリウム製建築専用材料 プラスチック製建築専用材料 合成建築専用材料 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料」は、もっぱら建築または構築に使用される材料のうち、金属製、陶磁製、セメント製、木製及び石製並びにガラス製のもの以外のものが該当します。
「専用材料」の意味は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことであって、物それ自体として建築又は構築以外の用途に使われないようなものが属します。
なお、建築用又は構築用の専用材料であってもセメント製、木製、石製及びガラス製のものは、その材料に応じて、本類「セメント及びその製品」「木材」「石材」「建築用ガラス」にそれぞれ属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「落石防止網(金属製のものを除く。)」は第22類に属し、「金属製の落石防止網」は、これらの商品とは類似群が異なる第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」に属します。

「セメント及びその製品」は、狭義の「セメント」(粉末状)、セメントの基礎製品(管、柱等)、セメント製の建築用又は構築用の専用材料が該当します。
また、単なる「セメント」のみではなく、セメントモルタル製やコンクリート製の商品等、それがセメントを主体としたものであればこの商品に含まれます。
ただし、一定の用途(建築用又は構築用を除く。)を目的として加工された完成品、たとえば、「灯ろう」は、セメント製のものであっても、この商品には含まれず、第19類「灯ろう」に属します。

「木材」は、たとえば「丸太」等、一般に木材と称される商品や、木材を加工した木製の建築用又は構築用の専用材料、たとえば「木製床板」が該当します。

「石材」は、岩石を一定の形に切り出したものが該当します。
なお、「墓用石材」はこの商品に含まれますが、これを「墓石」に加工した商品は、この商品には含まれず、第19類「墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」に属します。

「建築用ガラス」は、建築用材料として使用される不定形のガラス製の棒や板等が該当します。
また、たとえば、「ガラスかわら」「ガラスれんが」等のように特殊な形態に加工したものも、この商品に含まれます。
ただし、「光学ガラス」や、科学用、写真用、光学用等の第9類に属する機械器具に用いられる「加工ガラス」は、類似群は同じですが、第9類に属します。
さらに、この商品と類似群が同じ第21類(ガラス基礎製品(建築用のものを除く。))に属する商品も存在します。

「建具(金属製のものを除く。)」は、金属製以外の商品は第19類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
また、類似群は同じですが、第6類(金庫)、第14類(宝石箱)及び第20類(家具)に属する商品も存在します。

建築関連事業の区分

建築関連事業の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第6類建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製養鶏用かご,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室
第19類建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
第35類消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第37類建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理


関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

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