第30類
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
商品区分「第30類」は、加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料などの区分です。
第30類には、主として、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー、菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)、パン、調味料、穀物の加工品、弁当、食用粉類などが含まれます。
アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第29類:動物性・植物性の加工食品
第32類:清涼飲料
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第30類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第30類の商品の注釈
「茶」には、「茶の葉」を乾燥等の加工したものや、乾燥等の加工をした「茶の葉」をティーバッグに入れたものだけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。
また、「茶の葉」ではありませんが、通常、喫茶の用法で使用される「麦茶」「昆布茶」等もこの商品に含まれます。
なお、乾燥等の加工をする前の「茶の葉」そのものは、この商品には含まれず、第31類「茶の葉」に属します。
「コーヒー ココア」には、「焙煎したコーヒー豆」及びそれを更に加工して粉状又は顆粒状にしたもの(「インスタントコーヒー」)だけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に
入った飲料も含まれます。
「ミルクコーヒー」は、「コーヒー」が主体であり、ミルクを調味的に加えたものであるため、「コーヒー」に含まれます。他方、「コーヒー入りの乳飲料」は、「コーヒー」に含まれず、「乳製品」に類似する商品として第29類に属します。
なお、焙煎前のコーヒー豆は、「コーヒー」には含まれず、第30類「コーヒー豆」に属します。
「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ ホットドッグ ミートパイ」は、原材料が共通するものが多く、メーカーに一定の共通性があり、また、間食・軽食として用いられるという用途に共通性が見られる「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」や「パン」「サンドイッチ」等が該当します。
また、菓子のうち、肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に属し、それ以外の商品は第30類に属します。
たとえば、「ケーキ」「タルト」「クッキー」「キャラメル」「アイスクリーム」「シャーベット」「チョコレート」のように本類に属する菓子は、それらを構成する原材料の中に、肉や魚、果物や野菜、豆類、ナッツ等が最も大きな割合を占めているとしても、第30類の菓子に該当します。したがって、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」は、ナッツやポテトチップスを用いていても、チョコレート菓子として第30類に属します。
一方、「砂糖漬けのナッツ」は、砂糖又はスパイスで調味又は風味付けされたナッツですが、砂糖で調理されていても、根本的な性質や形状が変化していないため、第29類に属します。
「調味料」は、食品の調味に使用される商品のうち、「香辛料」以外の商品が該当します。
「みそ」は、大豆を材料にし、米や麦、大豆の麹と塩を混ぜて発酵させた調味料が該当します。
なお、「きんざんじみそ」や「たいみそ」は、この商品には含まれず、第29類「なめ物」に属します。
「ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ」は、「調味料」のうち、「みそ」「砂糖」「食塩」「うま味調味料」等を除いた商品が該当します。
調味料として取引される「ソース」は、これらの商品に含まれますが、具材の入った「パスタソース」や「カレーソース」は、これらの商品には含まれず、前者は第30類、後者は第29類に属します。
「角砂糖 果糖 氷砂糖(調味料) 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ(調味料) 料理用人工甘味料」は、「調味料」として取引されるもののみが該当します。
また、類似群が同じ「工業用人工甘味料」は第1類に属します。
なお、これらと同様の商品であっても、医薬品として取引されるものであれば、これらの商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
「ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト」には、セロリパウダーと塩を混合した「セロリーソルト」等の「食塩」に関連した商品と「すりごま」等「ごま」に関連した商品が含まれます。
「うま味調味料」は、昆布・かつお節等の天然の旨み成分を化学的に又は酵素を用いて処理して得た調味料が該当します。
「香辛料」は、「からし粉」「カレー粉」等粉状のもの、及び「マスタード」「練りわさび」等が該当します。
なお、「カレー粉」は「香辛料」に属しますが、「カレールー」のような「カレーのもと」は、この商品には含まれず、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」に属
します。
また、この商品とは類似群が異なる未加工の「さんしょう」「とうがらし」「わさび」は第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」に属します。
「コーヒー豆」は、焙煎前のコーヒー豆が該当します。
なお、「焙煎したコーヒー豆」は、この商品には含まれず、本類「コーヒー」に属しま
す。
「穀物の加工品」には、「乾燥飯」「強化米」のように穀物を加工したもの、「うどんの麺」「そばの麺」のように、穀粉を更に加工したものが含まれます。
なお、「穀粉」も穀物を加工したものですが、この商品には含まれず、食用の穀粉は、第30類「食用粉類」に、工業用の穀粉は、第1類「工業用粉類」に属します。
「ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁当 ラビオリ」は、複数の食材を用いて調理し、そのまま又は温める程度で食すことができる「ぎょうざ」「しゅうまい」「弁当」等が該当します。
これらの商品を冷凍処理したもの、レトルトパウチされた商品もこれらの商品に含まれます。
「米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦」は、植物の種子を食用できるもののうち、米等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は第29類に、「あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麦 籾米 もろこし」は第31類に属します。
「食用粉類」は、原則として穀物及び豆を粉にしたものであって、専ら食用に供されるものが該当します。
「のり、接着剤」等の工業製品の原材料として用いられる等、もっぱら工業用に使用されるものは、第1類「工業用粉類」に属します。
特定原材料を使用した食品についての区分
特定原材料を使用した食品についての指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第30類 | ビタミン・カロチン・繊維質・大豆レシチン又はミネラルを原材料とする錠剤状・粒状・粉末状・液体状又はカプセル化してなる加工食品,卵又は乳を主原材料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,豆・野菜・果実・種子類又はきのこ類を主原材料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品 |
飲食業関連の区分
飲食業関連の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第29類 | 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵 |
第30類 | 茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース |
第32類 | ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料 |
第33類 | 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒 |
第35類 | フランチャイズの事業管理に関する指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供, 商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供 |
第43類 | 飲食物の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ |