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第20類

家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

商品区分「第20類」は、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものなどの区分です。

第20類には、主として、クッション、うちわ、家具、額縁、木製彫刻などが含まれます。


海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用椅子,理髪用椅子,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,刺しゅう用枠,浴室用腰掛け,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,植物の茎支持具(金属製のものを除く。),犬小屋,小鳥用巣箱,ペット用ベッド,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。),家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて,葬祭用具,懐中鏡,鏡袋,靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,写真立て,経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨,さんご


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第14類:宝玉
第16類:紙製包装用容器

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第20類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第20類の商品の注釈

「カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」のうち、「カーテン金具」は、専らカーテンに使用される「カーテンフック」や「カーテンリング」等が該当し、金属製のものであっても第20類に属します。
他方、締め具や、くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター等の取り付け具は、金属製以外のものが第20類に属し、金属製のものは第6類に属します。
座金及びワッシャーは、水道蛇口用以外のものについて、金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製以外のものが第20類に属し、金属製のものは第6類に、ゴム製又はバルカンファイバー製のものは第17類に属します。「水道蛇口用座金」及び「水道蛇口用ワッシャー」は第11類に属します。
なお、類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。))、第18類(蹄鉄)及び第26類(かばん金具
がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。

「クッション 座布団 まくら マットレス」は、「寝具類」に該当する商品のうち、「クッション」「座布団」等が該当します。
ただし、「寝具」と称される商品であっても、「敷布」「布団カバー」「まくらカバー」等の「ベッド用リネン製品」や「毛布」については、これらの商品と類似群は同じですが、第24類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」は第22類に属します。

「犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド」は、ペット用の商品のうち、「犬小屋」や「小鳥用巣箱」等、主に、ペットの住居に関連する商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第5類(ペット用おむつ)、第9類(動物の訓練用電子式首輪 犬笛 ペット用サングラス)、第18類(ペット用被服類)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 等)、第24類(ペット用毛布)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(ペットのトイレ用砂)に属する商品も存在します。

「家具」は、家庭に置くものに限らず、事務所、商店等に置くものでも、「椅子」や「机」等、「家具」と称される商品が該当します。
ただし、特殊な用途に使用される「美容院用椅子 理髪用椅子」(本類)や、身体の治療等の医療行為や回復の助けになるための特別な機能を有する「医療専用ベッド」(第10類)及び、そのような特別な機能を有するものではありませんが、病院で患者に使用される「病院用ベッド」(第10類)等の商品は、この商品には含まれません。
類似群は同じですが、第6類(金属製建具 金庫)、第14類(宝石箱)及び第19類(建具(金属製のものを除く。))に属する商品も存在します。

「ベンチ」は、公園等、屋外に設置される横長の椅子が該当します。
なお、家庭内で使用する「長椅子」は、この商品には含まれず、本類「家具」に属します。

「アドバルーン 木製又はプラスチック製の立て看板」は、主に広告用として使用される商品が該当し、「立て看板」については、木製又はプラスチック製の商品が本類に、金属製の商品は第6類に、紙製又は厚紙製の商品は第16類に、ガラス製又は磁器製の商品は第21類に属します。
また、類似群が同じ「ネオンサイン」は第9類に属します。
なお、類似群は異なりますが、「電子看板」も第9類に属します。

ペット関連事業の区分

ペット関連事業の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第18類ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札
第20類鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ
第31類飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂
第35類犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第43類動物の宿泊施設の提供
第44類有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容


関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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