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第18類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

商品区分「第18類」は、革及びその模造品、旅行用品並びに馬具などの区分です。

第18類には、主として、ペット用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘などが含まれます。


蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第14類:身飾品
第19類:鳥かご
第25類:被服

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第18類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁


第18類の商品の注釈

「レザークロス」は、人工皮革の一種に該当するものであり、第18類に属します。

「皮革」のうち、「革ひも」は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。
したがって、たとえば、革製の「靴ひも」は、第18類には含まれず、第26類に属します。
また、類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第22類(編みひも
真田ひも 等)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。

「ペット用被服類」は、主として、「犬の首輪」や「犬の胴着」等、ペットが身に着ける商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第5類(ペット用おむつ)、第9類(動物の訓練用電子式首輪 犬笛 ペット用サングラス)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 等)、第24類(ペット用毛布)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(ペットのトイレ用砂)に属する商品も存在します 。

「かばん類 袋物」は、「スーツケース」「ハンドバック」等の「かばん類」及び「巾着」「財布」等の「袋物」が該当します。
なお、かばんに構造を与えるために不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」も、この商品に類似する商品として本類に含まれます。

「携帯用化粧道具入れ」は、鏡や化粧品用容器等の化粧道具が入った商品が第21類に、それらの化粧道具が入っていない、すなわち、空の商品が第18類に属します。
また、類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ ペディキュアセット 等)、第10類(耳かき)、第20類(懐中鏡 鏡
袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげつけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品が存在します。

「傘」には、一般に傘と称されるものが該当し、「ビーチパラソル」のほか、「傘カ
バー」や「洋傘の骨」等の部品及び附属品も含まれます。

ペット関連事業の区分

ペット関連事業の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第18類ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札
第20類鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ
第31類飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂
第35類犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第43類動物の宿泊施設の提供
第44類有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容


関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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