第26類
裁縫用品
針類,かばん金具,テープ,針箱,衣服用ブローチ,ワッペン,頭飾品,ボタン類などが含まれます。
漁網製作用杼,電気式ヘアカーラー,針類(ミシン針を除く。),かばん金具,がま口用留め具,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組ひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第3類:化粧品
第14類:身飾品
第23類:糸
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第26類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁