第16類
紙、紙製品及び事務用品
商品区分「第16類」は、紙、紙製品及び事務用品などの区分です。
第16類には、主として、文書細断機、紙製包装用容器、紙製タオル、紙類、文房具類、印刷物などが含まれます。
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,いろがみ,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第9類:電子出版物
第41類:電子出版物の提供、書籍の制作
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第16類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第16類の商品の注釈
「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は、のり及び接着剤のうち、事務用または家庭用のものが第16類に属します。
また、類似群が同じですが、のり及び接着剤のうち、「工業用のり及び接着剤」は第1類に、化粧用又は洗濯用である「かつら装着用接着剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用ふのり つけまつ毛用接着剤」は第3類に属します。
なお、類似群が異なりますが、医療用である「外科用接着剤」及び「義歯用接着剤」は第5類に属します。
「あて名印刷機 印字用インクリボン 自動印紙貼り付け機 事務用電動式ステープラ事務用封かん機 消印機 製図用具 タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 郵便料金計器 輪転謄写機」のうち、「事務用電動式ステープラ」や「タイプライター」等のような商品は第16類に属します。
また、類似群は同じですが、第7類(機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器)及び第9類(青写真複写機 金銭登録機 等)に属する商品も存在します。
なお、「ステープラ(電動式のものを除く。)」は、第16類「文房具類」に属します。
「プラスチック製包装用袋」は、主として商品の包装に使用されるプラスチック製袋が該当します。
また、類似群が同じ「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。)」は第20類に、「プラスチック製の包装瓶」は第21類に属します。
「紙類」には、「洋紙」「板紙」「和紙」「加工紙」「セロハン紙」「合成紙」等が該当し、原則、特殊な形に切ったもの、又は組み立てたもの等は含まれません。
また、類似群は同じですが、第1類(試験紙(医療用のものを除く。))、第
5類(防虫紙)、第17類(コンデンサーペーパー バルカンファイバー)及び第27類(壁紙)に属する商品も存在します。
なお、この商品を原材料として、それぞれの用途に従い製造された商品、例えば、「研磨紙」「つや出し紙」は第3類に、「便せん」は本類「文房具類」に属します。
「文房具類」は、「手帳」「ノートブック」「鉛筆」「シャープペンシル」「ボールペン」「定規」など物を書くのに必要なもの、「ステープラ(電動式のものを除く。)」「筆立て」「筆箱」「指サック」等、通常、文房具店等で販売されるものが該当します。
「クレヨン」、「パレット」等の「絵画用材料」も、この商品に含まれます。
ただし、事務用又は家庭用に使用するのり及び接着剤は、この商品には含まれず、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に属します。
また、「カッターナイフ」や「はさみ」も、この商品には含まれず、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」に属します。
さらに、電動式あるいは複雑な機能を有する事務用機械器具である「事務用電動式ステープラ」や「文書裁断機」等は、第16類に属しますが、「文房具類」には含まれません。
なお、類似群が同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第8類(パレットナイフ)及び第17類(接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。
「印刷物」は、「雑誌」「書籍」「新聞」等、印刷された商品のほとんどが該当します。
「書画」は、「絵画」や「書」及びこれらの複製物が該当します。
「軸」は、「絵画」「書」又は「版画」の附属品として、この商品に含まれます。
また、類似群が同じ「額縁」は第20類に属します。
なお、「書画」を画本等の「小冊子」や「書籍」の形に製本したものは、この商品には含まれず、第16類「印刷物」に属します。
印刷物・電子出版物関連の区分
電子出版物・出版物・書籍の制作関連の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第9類 | インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯情報端末 |
第16類 | 絵はがき,カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット,文房具類 |
第41類 | セミナー・シンポジウム・フォーラム・会議・会合・講演会・研修会・研究会・討論会・講習会の企画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,教材として用いる書籍の制作,教材用スライドフィルムの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材としての電子書籍の制作及び貸与,教本・ビデオを教材とした通信教育,インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言,検定試験・資格認定試験・模擬試験の企画・運営又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供,電子書籍・電子漫画・電子雑誌・電子写真集の制作 |
キャラクター商品・デジタルコンテンツ関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第9類 | インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 |
第16類 | 印刷物,書画,写真,文房具類 |
第35類 | 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第41類 | オンラインによるゲーム提供,オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供,音楽・映像を記録したCD-ROM原盤の制作,電子出版物の制作,雑誌・書籍の制作,電子出版物の提供 |