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第34類

たばこ、喫煙用具及びマッチ

商品区分「第34類」は、たばこ、喫煙用具及びマッチなどの区分です。

第34類には、主として、たばこ、電子たばこなどが含まれます。


たばこ,電子たばこ,喫煙用具,マッチ


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第4類:燃料

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第34類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第34類の商品の注釈

「たばこ」には、「紙巻きたばこ」や「葉巻たばこ」等が含まれ、また、「電子たばこ用リキッド」は、この商品に類似する商品として第34類に属します。
なお、「電子たばこ用リキッド」を加熱するために取り付ける用具は、本類の「喫煙用具」に属します。
また、もっぱら医療用として用いられる「医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)」は、この商品に含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

「電子たばこ」は、従来の「たばこ」の代替として考案された、カートリッジ等の容器に入った化学物質を含む液剤を、吸い口のある筒状の装置に入れ、電気的に加熱して発生させた蒸気を吸入する、「電子たばこ用リキッド」と「喫煙者用の経口吸入器」等が一体となった商品が該当します。
なお、「電子たばこ用充電器」及び「電子たばこ用バッテリー」は、この商品には含まれず、第9類に属します。

「喫煙用具」は、「パイプ」「ライター」「灰皿」のように、専ら喫煙の際に用いる道具が該
当します。
この商品の下位概念には「ライター」が属しますが、「自動車用シガーライター」は、自動車専用の商品であることから、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。

「マッチ」は、喫煙の際に使用されるものに限らない「安全マッチ」「硫黄マッチ」等、もっぱら火を付ける道具としての「マッチ」が該当します。
なお、火を付ける道具である「ライター」は、この商品には含まれず、本類「喫煙用具」に属します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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