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第8類-商標登録ドットコム™

第8類

手動工具

商品区分「第8類」は、手動工具などの区分です。

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具、手動利器、手動工具、電気アイロン、スプーンなどが含まれます。


ピンセット,組ひも機(手持工具に当たるものに限る。),人力織機,くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,ヘアアイロン,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ひげそり用具入れ,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第3類:化粧品
第7類:手動利器

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第8類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第8類の商品の注釈

「電気アイロン」は、洋服等のしわをのばす等に使用される「アイロン」のうち、電気式の商品が該当します。
また、主として家庭において使用されるものですが、一般営業用としても使用される場合が多いものです。
さらに、この商品と類似群は異なりますが、「業務用アイロン装置」は第7類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第7類(家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 等)及び第11類(家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。))に属する商品も存在します。

「手動利器」は、主として鋭利な部分があって物を切ったり、削ったり、刺したりするもので、動力によらず、手だけで動かすものが該当します。
「金属加工機械器具」に取り付けられる「ドリル」等の刃先の部品は、動力によらず、手だけで動かすものではありませんので、この商品には含まれず、第7類「金属加工機械器具」に属します。
「手動工具」と称されるものでも、鋭利な部分を有するものは、この商品に含まれます。

「手動工具」は、工作に用いる器具であって、動力によらず手だけで動かすもので、手動利器以外のものが該当します。

「ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット」は、「化粧用具」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される商品であることから、第8類に属します。
「ペディキュアセット」や「マニキュアセット」は、「手や足の爪の手入れをする道具」(たとえば、爪用やすり・爪切り・ピンセット・爪と甘皮用はさみ等のセット)が該当するもので、第3類に属する「ネイルエナメル」付きのセット商品を表すものではありません。
また、「まつ毛カール器」や「マニキュアセット」には、電気式の商品が存在し、これらの商品とは類似群が異なりますが、第8類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。



関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

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