第12類
乗物その他の移動用の装置
商品区分「第12類」は、乗物その他の移動用の装置などの区分です。
第12類には、主として、陸上の乗物用の機械要素、車椅子、航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品などが含まれます。
牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乳母車
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第8類:原動機
第39類:輸送
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第12類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第12類の商品の注釈
「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」は、部品を除いた陸上の乗物用の動力を発生させる機械器具が該当します。
なお、陸上の乗物用以外の動力を発生させる機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品は第7類に属します。
この商品中の「陸上の乗物用のタービン」には、ガスを利用するガスタービン、空気を利用する空気タービン、蒸気を利用する蒸気タービン、水を用いる水力タービンがあり、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。
また、この商品と類似群が同じですが、第11類(ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。))に属する商品も存在します。
「陸上の乗物用の機械要素」は、各産業分野で使用されている多くの種類の軸、軸受(ベアリング)、滑車、歯車、ばね、バルブのように、その構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されていますが、このような機械の部品を「機械要素」という表示で
まとめたものです。
なお、機械器具にも使用されますが、建築・構築等の別の用途にも用いられるもの(例えば、「ボルト」「ナット」「リベット」等)は機械要素には含まれません。
「軸」、「軸受」及び「軸継ぎ手」は、陸上の乗物用の商品は第12類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
「動力伝導装置」は、モーター、エンジン等の原動機の回転力を使用する産業機器に必要な回転数に変換して伝えるものが該当し、陸上の乗物用の商品は第12類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
また、「動力伝導装置」と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
「緩衝器」及び「ばね」は、陸上の乗物用の商品は第12類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
「制動装置」は、いわゆる、ブレーキが該当し、陸上の乗物用の商品は第12類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」は、電動機のうち、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)は、第12類に属します。
また、類似群が同じ「起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機」は第7類に、「配電用又は制御用の機械器具 回転変流機 調相機」は第9類に属します。
「船舶並びにその部品及び附属品」は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち船舶に関する機械器具の大部分が該当します。
なお、「船舶用エンジン」「船舶用通信機械器具」や「救命用具」は、この商品には含まれず、「船舶用エンジン」は第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)」に属し、「船舶用通信機械器具」は第9類「電気通信機械器具」に属し、「救命用具」は第9類に属します。
類似群は同じですが、第6類(いかり)、第9類(消防艇)及び第22類(船舶用オーニング ターポリン 帆)に属する商品も存在します。
「航空機並びにその部品及び附属品」は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち大気中を飛行する機械器具の大部分が該当します。
なお、「航空機用エンジン」や「航空機用通信機械器具」は、この商品には含まれず、「航空機用エンジン」は第7類「動力機械器具」に属し、「航空機用通信機械器具」は第9類「電気通信機械器具」に属します。
また、空を飛ぶ目的に使用されるものであっても、機械器具に該当しない「ハンググライダー」は、この商品には含まれず、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」に属します。
「鉄道車両並びにその部品及び附属品」は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち線路の上を走る車両が該当します。
「スキーリフト」や「ロープウェイ(荷役用のものを除く。)」は、線路の上を走るものではありませんが、この商品に含まれます。
「自動車並びにその部品及び附属品」は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち、原動機・かじ取り装置を備えて道路を走行できる車両で、二輪自動車及び自転車以外の商品が該当します。
また、「自動車用シガーライター」は、この商品の下位概念である「自動車の部品及び附属品」に該当します。「自動車用エンジン」や「自動車用時計」は、この商品には含まれず、「自動車用エンジン」は第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」に属し、「自動車用時計」は第14類「時計」に属します。
なお、類似群は同じですが、第9類(消防車)及び第13類(戦車)に属する商品が存在します 。
「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち、「オートバイ」や「自転車」が該当します。
また、競技で使用する自転車も、この商品に含まれます。