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第17類-商標登録ドットコム™

第17類

電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

商品区分「第17類」は、電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチックなどの区分です。

第17類には、主として、オイルフェンス、電気絶縁材料、化学繊維(織物用のものを除く。)、プラスチック基礎製品、ゴムなどが含まれます。


雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックシート,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),プラスチック基礎製2-6品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第19類:建築材料
第23類:織物用の糸

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第17類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第17類の商品の注釈

「化学繊維(織物用のものを除く。)」は、合成繊維、再生繊維及び半合成繊維が該当し、織物用以外の商品が第17類に属し、織物用の商品は第22類に属します。

「岩石繊維 鉱さい綿」は、岩石や鉱石を原料として製造された人工繊維が該当します。
なお、類似群が同じ「織物用無機繊維」は第22類に属します。

「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) 化学繊維糸(織物用のものを除く。)」のうち、織物用以外の商品が第1類に属し、織物用の商品は第23類に属します。

「ゴムひも」は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。
なお、類似群は同じですが、第18類(革ひも)、第22類(編みひも 真田ひも 等)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。

「ゴム製包装用容器」は、ゴム製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。

「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」のうち、医療用、事務用又は家庭用以外の商品は本類に属し、医療用の商品は第5類に、事務用又は家庭用の商品は第16類に属します。
ただし、この商品と第16類「事務用又は家庭用の接着テープ」とは類似群が同じ商品ですが、この商品と第5類「医療用接着テープ」とは類似群が異なる商品です。
また、類似群は同じですが、第2類(謄写版用インキ 絵の具)、第8類(パレットナイフ)及び第16類(文房具類)に属する商品も存在します。

「プラスチック基礎製品」は、プラスチックの半加工品が該当します。
また、成型等の加工を何ら施さない原料としてのプラスチックは、第1類「原料プラスチック」に属します。
なお、第20類「プラスチック製の包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

「ゴム」には、成型等の加工を何ら施さない原料としてのゴム及びそれらの半加工品(基礎製品)が含まれます。
したがって、この商品には、原則として、更に加工を施すべき材料のみが含まれ、第17類「ゴム製包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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