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第11類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置

商品区分「第11類」は、照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置などの区分です。

第11類には、主として、浴室ユニット、工業用炉、業務用暖冷房装置、業務用冷凍機械器具、業務用調理台、汚水浄化槽、電球類及び照明用器具、浴槽類などが含まれます。


便所ユニット,浴室ユニット,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機,ベニヤ製造用乾燥機,工業用炉,原子炉,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,身体用保冷パック(医療用のものを除く。),洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第9類:電気機械器具
第37類:建築設備の運転・点検・保守

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第11類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第11類の商品の注釈

「化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 化学製品製造用蒸煮装置 化学製品製造用蒸発装置 化学製品製造用蒸留装置 化学製品製造用熱交換器」は、化学的製品を製造する際に専ら使用される装置及び機械のうち、熱源を利用し乾燥、蒸発等させる装置が該当します。
これらの商品と類似群が同じ「化学機械器具」は第7類に属します。
なお、オゾン発生器については、「衛生用オゾン発生器」はこれらの商品と類似する商品として第11類に属しますが、「校正用オゾン発生器」は、これらの商品と類似群が異なる商品として第9類に属します。

「工業用炉 原子炉」は、「溶解炉」「るつぼ」「ロータリーキルン」等、熱を利用して物体を高温度に加熱、熔融あるいは焼成するために使用する炉が該当します。
なお、もっぱら実験用に使用される「実験用炉」はこれらの商品には含まれず、第9類「理化学機械器具」に属します。
また、家庭用の電気式ではない炉である「暖炉」は本類「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に、家庭用の電気式ではないオーブンである「家庭用天火(電気式のものを除く。)」は第11類「家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」に含まれます。

「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)」は、ボイラーに該当する商品のうち、動力機械部品・機関用のもの以外の商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第7類(動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。) 動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品)及び第12類(陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。))に属する商品も存在します。

「業務用暖冷房装置」は、主として、工場等で用いられる業務用の暖冷房装置が該当します。
なお、類似群が異なる「家庭用電気式ルームクーラー」や「家庭用電気ストーブ」等、主として家庭において用いられるものは、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

「業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器 業務用調理台 業務用流し台」には、業務用として使用される調理用機械器具等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 業務用食器洗浄機」は第7類に属します。

「家庭用電熱用品類」は、主として、「家庭用電気ストーブ」や「家庭用電気トースター」等、家庭用の電化製品のうち、暖房用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、衛生用の装置が該当
します。
「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」は、「家庭用電熱用品類」に該当するもののうち、主として、美容用又は衛生用以外の商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第7類(家庭用電気洗濯機 家庭用食器洗浄機 等)及び第8類(電気アイロン)に属する商品も存在します。
「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」は、「家庭用蒸気式電気美顔器」や「家庭用ヘアドライヤー」など、主として個人の身だしなみや衛生に用いられるものであって、熱や蒸気の作用を利用する商品などが該当します。
なお、類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。
この商品とは類似群が異なる「家庭用電気マッサージ器」は第10類に属します。

「家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」は、「家庭用ガスレンジ」「家庭用七輪」「家庭用石油こんろ」等、ガスや木炭、石油等を燃料とした炊事等に用いる器具が該当します。
なお、業務用として使用される加熱調理器は、これらの商品には含まれず、第11類「業務用加熱調理機械器具」に属します。
また、調理に使用される商品であっても、「釜」「調理用鉄板」「鍋」「はんごう」「フラ
イパン」「蒸し器」は第21類「鍋類」に属します。



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