第19類
金属製でない建築材料
合成建築専用材料,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,鉱物性基礎材料などが含まれます。
タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリウム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製家庭用水槽,石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ,石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第6類:金属製建築材料
第11類:電熱用品類
第37類:建築工事
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第19類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
建築関連事業の区分
建築関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第6類 | 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製養鶏用かご,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室 |
第19類 | 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) |
第35類 | 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第37類 | 建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理 |