第22類
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
帆,原料繊維,編みひも,綱類,布製包装用容器,登山用又はキャンプ用のテント,羽などが含まれます。
落石防止網(金属製のものを除く。),船舶用オーニング,ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用のセイル,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。),羽
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第24類:織物
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第22類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁