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第14類

貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

商品区分「第14類」は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計などの区分です。

第14類には、主として、貴金属、キーホルダー、身飾品、時計などが含まれます。


貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第16類:文房具類
第18類:かばん類
第25類:被服

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第14類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第14類の商品の注釈

「貴金属」には、貴金属の地金、半加工品及びくずが含まれます。
また、半加工品及び半加工品と同程度の加工を施したものは、用途が限定され、かつ、その後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものであっても「貴金属」に属します。
ただし、完成品となったものについて、例えば、「貴金属製糸」は本類「宝玉及びその模造品」に、また、「貴金属製バッジ」は本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に属し、この「貴金属」には含まれません。
また、類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)及び第6類(非鉄金属及びその合金)に属する商品が存在します。

「宝玉の原石」には、「ダイヤモンドの原石」や「めのうの原石」等未加工の天然原石が該当します。
また、類似群が同じですが、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石こはく)に属する商品も存在します。
なお、もっぱら建築用・構築用として使用される「建築用又は構築用の水晶」は、この商品と類似群が同じ第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」に属しますが、「宝玉用水晶」は、この「宝玉の原石」とは類似群が異なる本類「宝玉及びその模造品」に属します。

「宝玉及びその模造品」には、「エメラルド」や「ダイヤモンド」等、天然原石を彫形、研磨した宝玉そのもの及びこれらの模造品が該当します。
なお、「宝玉」を使用した「ネックレス」や「指輪」については、これらの商品には含まれず、本類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に属します。

「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」には、「イヤリング」「ネックレス」等が含まれ、「宝石ブローチ」のように、「宝玉」を使用したものも含まれます。
この商品と類似群が同じ「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」は第26類に属します。

「カフスボタン」は、ワイシャツやブラウス等の袖口を留める飾りボタンが該当します。
この商品と類似群が同じ「ボタン類」は第26類に属します。

「貴金属製靴飾り」は、貴金属製の商品は第14類に属し、貴金属製以外の商品は第26類に属します。
また、類似群は同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう )、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) )、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴保護具)及び第26類(靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 等)に属する商品が存在します。

「時計」は、「自動車用時計」「ストップウオッチ」等「時計」のほとんどが該当します。
なお、「砂時計」は、時計の一種であるとしても、この商品には含まれず、第9類に属します。
また、「時計付きラジオ受信機」や「腕時計型携帯情報端末」は、この商品に含まれず、第9類に属します。



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