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第23類

織物用の糸

商品区分「第23類」は、織物用の糸などの区分です。

第23類には、主として、などが含まれます。



関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第24類:織物

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第23類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第23類の商品の注釈

「糸」は、主に、織物や編物に使用されるものが該当します。
「糸(「脱脂屑糸」を除く。)」は、綿糸、毛糸等、織物や編物に使用する糸が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) 化学繊維糸(織物用のものを除く。)」は第17類に属します。
なお、「手術用キャットガット」や「釣り糸」は、この商品には含まれず、前者は第10類に、後者は第28類「釣り具」にそれぞれ属します。
また、「貴金属製糸」も、この商品には含まれず、第14類「宝玉及びその模造品」に属します。
「脱脂屑糸」は、脂肪分や不純物を取り除いて消毒した屑糸が該当します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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