第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実,麦,飼料,種子類,木,苗,苗木,花などが含まれます。
生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第29類:動物性・植物性食品
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第31類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
ペット関連事業の区分
ペット関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第18類 | ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札 |
第20類 | 鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ |
第31類 | 飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂 |
第35類 | 犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第43類 | 動物の宿泊施設の提供 |
第44類 | 有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容 |