第1類
工業用、化学用又は農業用の化学品
商品区分「第1類」は、工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品などの区分です。
第1類には、主として、化学品,工業用のり及び接着剤,肥料,非鉄金属,非金属鉱物,パルプなどが含まれます。
化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),工業用人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第3類:洗浄剤
第5類:薬剤
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第1類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第1類の商品の注釈
「化学品」には、一般に、無機工業薬品、有機工業薬品、「界面活性剤」「化学剤」の大部分が含まれます。
なお、類似群は同じでも、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第3類(家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タール ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。
「無機酸類」ないし「空気」には、無機の化学的基礎製品であって、工業原料・実験用として取引されるもの、用途が限定されないで取引されるものが含まれます。
したがって、同物質であっても、他の用途に限定された取引の段階にあるものは含まれません。
「芳香族」ないし「有機金属化合物」には、工業原料・実験用として使用される有機の化学的基礎製品が該当します。
これらの概念に属する商品も、他の用途に限定された取引の段階にあるものは含まれません。
「界面活性剤」とは、水又は油に溶けて界面エネルギーを著しく低下させ、その結果、界
面における諸性質に大きな変化を与えるものです。
界面活性剤の代表的作用は洗浄作用ですが、せっけん又は洗剤として取引されるものは第3類「せっけん類」に属します。
洗浄以外の用途に用いるものとして取引される場合、一定の用途を定めないで取引される場合の界面活性剤が第1類に含まれます。
「植物成長調整剤類」には、「植物育成剤」「植物ホルモン剤」「発芽抑制剤」等、一般に「植物成長調整剤」と呼ばれているものと「土壌改良剤」とが含まれます。
なお、類似群が同じ「燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。) 殺菌剤(農薬に当たるものに限る。) 殺そ剤(農薬に当たるものに限る。) 殺虫剤(農薬に当たるものに限る。) 除草剤 防虫剤(農薬に当たるものに限る。) 防腐剤(農薬に当たるものに限る。)」は第5類に属します。
第1類に属する「非鉄金属」は、「スカンジウム」「ランタン」等の「希土類元素」や、「ウラニウム」「プルトニウム」等の核燃料物質等が該当します。
とりわけ、核燃料物質は、金属元素又は同位元素であり、第4類「燃料」には該当しません。
また、この商品と類似群は同じですが、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)、第6類(非鉄金属及びその合金)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。
なお、「金鉱」「銀鉱」「鉄鉱」「銅鉱」等、一般に「金属鉱石」と呼ばれる商品は第6類「金属鉱石」に属します。
「非金属鉱物」は、鉱物のうち有用元素を含有し、採掘の対象となるもので、金、銀、銅などの金属類を含有する「金属鉱石」以外の商品(非金属鉱石)、たとえば、「硫黄(非金属鉱物)」や「ボーキサイト」等が該当します。
また、類似群は同じですが、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。
なお、「金鉱」「銀鉱」「鉄鉱」「銅鉱」等、一般に「金属鉱石」と呼ばれる商品は第6類「金属鉱石」に属します。