第2類
塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
商品区分「第2類」は、塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品などの区分です。
第2類には、主として、防錆剤、染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具、着色剤、腐蝕防止剤などが含まれます。
カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第1類:化学品
第3類:洗浄剤
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第2類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
商標の区分「第2類」は、塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品などの区分です。
第2類の商品の注釈
「染料」は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に溶解するものが該当します。
なお、類似群が異なりますが、化粧用に用いられる染料は第3類「化粧品」に属します。
「顔料」は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に不溶性のものが該当します。
なお、「チタン白」は「酸化チタン」と同物質ですが、「チタン白」は顔料として取引されるため第2類に含まれ、「酸化チタン」は工業原料や用途を限定せずに取引されるため第1類「化学品」中の「酸化物」に属します。
「塗料」は、主として流動性の物質で物体の表面に塗布すると固化し塗膜を構成するものが該当します。
また、類似群は同じですが、第1類(塗装用パテ)及び第3類(塗料用剥離剤)に属する商品も存在します。
なお、類似群の異なる「絶縁塗料」は、その主たる目的が電気絶縁であるため、第17類「電気絶縁材料」に属します。
「絵の具」は、絵の彩色に用いる材料のうち、水・油などで溶いて使うものが該当します。
また、絵の彩色に用いる材料であっても、「クレヨン」や「色鉛筆」は第16類「文房具類」に属します。
なお、類似群は同じですが、第8類(パレットナイフ)、第16類(文房具類)、第17類(接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。))に属する商品も存在します。
「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」は、塗装用、装飾用、印刷用又は美術用に限定された非鉄金属・貴金属のはく及び粉が該当します。
また、類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第6類(非鉄金属及びその合金)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。