第22類
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
商品区分「第22類」は、ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維などの区分です。
第22類には、主として、帆、原料繊維、編みひも、綱類、布製包装用容器、登山用又はキャンプ用のテント、羽などが含まれます。
落石防止網(金属製のものを除く。),船舶用オーニング,ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用のセイル,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。),羽
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第24類:織物
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第22類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第22類の商品の注釈
「原料繊維」は、紡績に用いられる原料としての繊維が該当します。
なお、紡績に使用されない原料、たとえば「すげ」や「わら」あるいは「草」は、この
商品には含まれず、「すげ」や「わら」は第20類に、「草」は第31類に属します。
「織物用化学繊維」は、合成繊維、再生繊維及び半合成繊維が該当し、織物用の商品が第22類に属し、織物用以外の商品は第17類に属します。
「織物用無機繊維」と類似群が同じ「岩石繊維 鉱さい綿」は第17類に属します。
「編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 綱類」は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。
したがって、たとえば、第25類「和服」の概念の商品である「腰ひも」や「羽織ひも」や、登山用具の概念に属する第22類「ザイル」は、これらの商品には含まれません。
また、これらの商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第26類(組ひも)に属する商品も存在します。
なお、これらの商品と類似群が異なる「ワイヤロープ」は第6類に属します。
「布製包装用容器」は、「麻袋」等、布製の袋等の容器であり、専ら包装用に使用されるものが該当します。
「雨覆い 織物製屋外用ブラインド 天幕」は、雨や日差しを防ぐことを目的とした屋外に設置される商品が該当します。
「屋外用ブラインド」については、織物製の商品が本類に属し、金属製の商品は第6類に属し、金属製又は織物製以外の商品は第19類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に属します。
なお、「天幕」は、雨や日差しを防ぐために屋外に設置される幕で、「テント」とも指称される商品ですが、「テント」のうち、「登山用又はキャンプ用のテント」は、これらの商品と類似群は異なりますが、第22類に属します。
「ザイル 登山用又はキャンプ用のテント」は、主に登山やキャンプに用いられる「ザイル」や「テント」が該当します。
「テント」とも指称される、雨や日差しを防ぐために屋外に設置される幕である「天幕」は、これらの商品と類似群は異なりますが、第22類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第24類(スリーピングバッグ)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。
なお、「登山靴」は、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に属します。