第36類
金融、保険及び不動産の取引
役務区分「第36類」は、金融、保険及び不動産の取引などの区分です。
第36類には、主として、預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、有価証券の売買、株式市況に関する情報の提供、生命保険契約の締結の媒介、損害保険の引受け、建物の管理、建物の売買の代理又は媒介、土地の貸与、中古自動車の評価、企業の信用に関する調査などが含まれます。
預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第37類:建築工事
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第36類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第36類の役務の注釈
「暗号資産の管理 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理」は、資金決済に関する法律に規定する「暗号資産」に関するサービスが該当します。
なお、「暗号資産の発行」は、そのサービス自体が独立して市場において取引の対象にはならないと考えられるため、サービスの表示として採択することはできません。
「前払式支払手段の発行」は、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード等の前払式支払手段を発行するサービスが該当します。
なお、商品販売店やサービスの提供者が、自らの店舗のみで利用できる前払式支払手段は、他人のためではなく自らのために行うものであるため、この役務に該当しないと考えられますが、複数の他人の店舗で利用できる前払式支払手段を発行する場合は、このサービスにあたります。
「建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 建物又は土地の情報の提供 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介」は、主として不動産の売買、貸借、管理又は不動産の売買、貸借の代理若しくは媒介を例示したものです。
なお、不動産に関するサービスであっても、たとえば、保管のための空間と設備の貸与は第39類であるため、「倉庫の提供」「駐車場の提供」は第39類に、一時的な施設の貸与は第43類であるため「会議室の貸与 展示施設の貸与」は第43類に属します。
また、「建物の売買 土地の売買」は、建物の建築施工又は土地の造成をした者がその建物又は土地を譲渡(例えば、自ら建築施工した住宅の建売)するサービスを含みます。
「骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価」は、骨董品、美術品、宝玉の経済価値を判定し、その結果を価格に表示するような金融目的を持つものが該当します。
なお、美術品の真偽等を見分ける「美術品の鑑定」のサービスは、第42類に属します。
「中古自動車の評価」は、中古自動車の価格を決めるサービスが該当し、中古自動車の売買を行うものではありません。
「企業の信用に関する調査」は、取引上必要な企業の経営、業務、財産状態等に関する信用の調査が該当します。
また、個人の資産などの財政・金融に関する信用調査である「個人の金融の信用に関する調査」も、このサービスに類似するものとして本類に属します。
なお、個人を対象とした経歴、人物の調査及び追跡調査に当たる「個人の身元又は行動に関する調査」は第45類に属します。
不動産関連の区分
不動産関連の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第36類 | 建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 |