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第5類-商標登録ドットコム™

第5類

薬剤

商品区分「第5類」は、薬剤などの区分です。

第5類には、主として、薬剤、医療用試験紙、医療用接着テープ、ガーゼ、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳幼児用飲料などが含まれます。


ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第1類:化学品
第3類:化粧品
第10類:医療用機械器具
第29類・第30類:加工食品
第32類:清涼飲料
第44類:医業

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第5類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第5類の商品の注釈

「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に該当する商品は、次のものです。

(1)薬機法に規定する「医薬品」の大部分
薬機法の「医薬品」には「衛生用品」が含まれており、「ガーゼ」や「脱脂綿」等も「医薬品」と定義されていますが、「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」には属しません。
一方、物質そのものとしては、第1類に属する「化学品」、第4類に属する「工業油脂」、第30類に属する「調味料」等と同様のものであっても、薬機法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、医薬品として取引される商品はこの商品に含まれます。

(2)薬機法に規定する「医薬部外品」のうち、治療を目的とする等の商品
「医薬部外品」であっても、その使用目的において身体を清潔にし、美化し、魅力を増す等の用途に使用されるもの、例えば、「医療用化粧品」も、この商品と類似する商品として第5類に属します。
また、物質そのものとしては、第1類に属する「化学品」、第4類に属する「工業油脂」、第30類に属する「調味料」等と同じものであっても、薬機法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、かつ医薬品として取引される場合はこの概念に属します。
例としては、「工業用人工甘味料」(第1類)と「矯味剤」(第5類)、「ぶどう糖」(第30類)と「糖類剤」(第5類)、「シロップ」(第32類)と「医療用シロップ」(第5類)等が考えられます。

「サプリメント」は、人体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもので、医薬品に該当しない商品です。
なお、愛玩動物等の動物に与える栄養補助を目的とした「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」は、この商品と類似群は異なりますが第5類に属します。

「食餌療法用飲料 食餌療法用食品」には、食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、または罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うすることを目的として製造・販売されている飲料・食品が該当します。

「乳幼児用飲料 乳幼児用食品」には、乳幼児の飲食に供することを目的としたものであり、いわゆるベビーフードや、特に乳幼児用に加工した飲料や食品が含まれます。
なお、主に出生から離乳期までの赤ちゃんの育児用として適するように乳の成分を調整した「乳幼児用粉乳」は本類に属しますが、これらの商品には含まれません。



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区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

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