第24類
織物及び家庭用の織物製カバー
商品区分「第24類」は、織物及び家庭用の織物製カバーなどの区分です。
第24類には、主として、織物、布製身の回り品、布団、毛布、カーテンなどが含まれます。
織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,織物製又はプラスチック製のカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第16類:紙製のぼり、紙製ナプキン
第23類:糸
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第24類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第24類の商品の注釈
「織物(「畳べり地」を除く。)」は、生地の段階のもののみが該当し、生地を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、たとえば「スーツ」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
同様に、「ズボンつり地」や「ゲートル地」に加工を施した「ズボンつり」や「ゲートル」は、この商品には含まれず、第25類「ズボンつり」「ゲートル」に属します。
「メリヤス生地」は、綿糸・毛糸などをループ状の編み目の集合により、よく伸縮するように編んだもので、生地の段階のもののみが該当し、メリヤス生地を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、たとえば「セーター」は、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
また、この商品と類似群が同じ「編みレース生地 刺しゅうレース生地」は第26類に属します。
「フェルト及び不織布」は、「フェルト」や「不織布」等、生地の段階のもののみが該当し、たとえば、「不織布」を原材料として、特殊な形態、寸法に加工したもの、たとえば不織布製の「衛生マスク」は、この商品には含まれず、第10類に属します。
「布製身の回り品」には、「手ぬぐい」等の家庭用の繊維製品であって、他の類に属さないものが含まれます。
なお、「紙製タオル」等は、この商品には含まれず、第16類に属します。
「かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布」は、「寝具類」に該当する商品のうち、「敷布」「布団カバー」「まくらカバー」等の「ベッド用リネン製品」や「毛布」が該当します。
なお、類似群は同じですが、「クッション 座布団 まくら マットレス」は第20類に、「衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿」は第22類に属します。
「織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン テーブル掛け どん帳」は、「カーテン」や「どん帳」等、主として織物製の屋内に設置する商品が該当します。
類似群は同じですが、第20類(屋内用ブラインド すだれ 等)及び第27類(敷物 壁掛け(織物製のものを除く。))に属する商品も存在します。