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第26類

裁縫用品

商品区分「第26類」は、裁縫用品などの区分です。

第26類には、主として、針類、かばん金具、テープ、針箱、衣服用ブローチ、ワッペン、頭飾品、ボタン類などが含まれます。


漁網製作用杼,電気式ヘアカーラー,針類(ミシン針を除く。),かばん金具,がま口用留め具,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組ひも,編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,造花,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,人毛


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第3類:化粧品
第14類:身飾品
第23類:糸

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第26類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第26類の商品の注釈

「電気式ヘアカーラー」は、髪をセットするときに髪を巻く電気式の器具が該当します。
電気式ではないヘアカーラーは、この商品には含まれず、本類「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に属します。
関連する商品として、「カールごて」や「頭髪カール器」等の手持器具は第8類に属し、「ヘアドライヤー」は第11類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第21類(電気式歯ブラシ)に属する商品も存在します。

「かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ」のうち、 「かばん金具」は、「かばん留め具」や「かばん用バックル」等のかばんに使用する金具が該当します。
かばんや財布等に使用される「がま口用留め具」も第26類に属しますが、かばんに構造を与えるために不可欠な構造部品である「かばん用フレーム(かばんの構造部品)」や、「がま口用留め具付きフレーム(がま口の構造部品)」は、第26類「かばん金具」に含まれず、「かばん類」に類似する商品として第18類に属します。
また、「被服用はとめ」は、衣服のひもを通す丸い穴に打ち付ける環状の金具が該当します。
類似群は同じですが、第6類(金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。))、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)及び第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)に属する商品も存在します。

「テープ リボン」は、用途が限定されないものとして取引されるものが該当します。
たとえば、頭髪用の「ヘアバンド」はこれらの商品には含まれず、本類「頭飾品」に属
します。

「編みレース生地 刺しゅうレース生地」は、糸をいろいろに組み合わせて透かし模様に編まれた生地で、生地の段階のもののみが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「メリヤス生地」は第24類に属します。

「房類」は、帽子等の飾りとして使用する房等が該当します。

「組ひも」は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第22類(編みひも 真田ひも 等)に属する商品も存在します。

「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」は、主に、衣服の装飾に用いられるものが該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は第14類に属します。
なお、「かばん用バックル」及び「靴のバックル」は、「衣服用バックル」と類似群が異なりますが、第26類に属します。

「頭飾品」は、「ヘアピン」等、主として頭に飾ることによって、直接的にその人の美しさを増すものが該当します。
なお、「かんざし」は、この商品に含まれますが、調髪用の「くし」は第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」に属します。

「ボタン類」は、「ボタン」「スライドファスナー」等、主として「被服」「かばん類」等の一定の個所を開いたり閉じたりするために取り付けられるものが該当します。
この商品と類似群が同じ「カフスボタン」は第14類に属します。

「靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具」のうち、「靴飾り」は、貴金属製以外の商品は本類に属し、貴金属製の商品は第14類に属します。
類似群が同じですが、第6類(金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ金属製靴びょう )、第20類(靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) )、第21類(靴ブラシ 靴べら 等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)及び第25類(靴保護具)に属する商品も存在します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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