第40類
物品の加工その他の処理
役務区分「第40類」は、物品の加工その他の処理などの区分です。
第40類には、主として、金属の加工、木材の加工、食料品の加工、写真のプリント、金属加工機械器具の貸与、化学機械器具の貸与、印刷、廃棄物の分別及び処分、業務用暖冷房装置の貸与などが含まれます。
除染,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,刺しゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(「医療材料の加工」を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,3Dプリンターの貸与,材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第37類:建築設備の点検・保守
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第40類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第40類の役務の注釈
「廃棄物の分別及び処分」は、一般廃棄物及び産業廃棄物を分別し、処分するものが該当します。
なお、「廃棄物の収集」は、輸送に関わるサービスであるため第39類に属します。
「映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像」は、いわゆる写真店で提供されるアナログ写真に関するものが該当し、デジタル写真の画像自体を操作して修整・合成するサービスも、これらに類似するものとして本類に属します。
なお、「写真の印刷」は本類「印刷」に属します。
「廃棄物の分別及び処分」は、一般廃棄物及び産業廃棄物を分別し、処分するものが該当します。
なお、「廃棄物の収集」は、輸送に関わるサービスであるため第39類に属します。