第33類
ビールを除くアルコール飲料
商品区分「第33類」は、ビールを除くアルコール飲料などの区分です。
第33類には、主として、清酒、焼酎、洋酒、果実酒などが含まれます。
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,ビール風味の麦芽発泡酒,中国酒,薬味酒
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第32類:清涼飲料
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第33類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第33類の商品の注釈
「清酒 焼酎 合成清酒 白酒 直し みりん」は、日本において昔から製造されている酒類が含まれます。
また、「清酒」の下位概念には「日本酒」が属しますが、「日本酒」とは、日本産の清酒のみが該当し、「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や
「濁酒」は含まれません。
「洋酒 果実酒 酎ハイ」は、「洋酒」「果実酒」等が該当します。
「酎ハイ」は、「焼酎」を炭酸で割ったのみの商品だけではなく、焼酎に果汁などを加えたサワー等の商品も含まれます。
また、これらの商品と類似群が同じ「ビール」は第32類に属します。
なお、梅の果実をホワイトリカーなどのアルコール類に浸して作る「梅酒」は、「果実酒」には含まれず、本類「薬味酒」に属します。
「中国酒」は、「ラオチュー(老酒)」等、中国の伝統的な製法により製造されるアルコール飲料が該当します。
「薬味酒」は、主に、酒などに漢方薬を溶かし込み、香味をつけた酒等が該当します。
なお、「薬用酒」と「薬味酒」とは成分がほとんど同じですが、専ら酒店で販売される場合は「薬味酒」としてこの商品に含まれ、医薬品として取引される場合は「薬用酒」として第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
飲食業関連の区分
飲食業関連の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第29類 | 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵 |
第30類 | 茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース |
第32類 | ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料 |
第33類 | 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒 |
第35類 | フランチャイズの事業管理に関する指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供, 商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供 |
第43類 | 飲食物の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ |