第6類
卑金属及びその製品
商品区分「第6類」は、卑金属及びその製品などの区分です。
第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品として、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製輸送用コンテナ、金属製建具などが含まれます。
鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製手持式旗ざお,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,紙タオル取り出し用金属製箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製屋外用日よけ,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製記念カップ,金属製記念たて,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,つえ用金属製石突き,拍車,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製彫刻
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第7類:手動利器
第19類:建造物組み立てセット(金属製のものを除く。)
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第6類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第6類の商品の注釈
「鉄及び鋼」には、主として鉄及び鋼の地金、半加工品及びくずが含まれます。
完成品となったものは、それぞれの用途に従って他の類に属します。
「鋼管」のように、半加工品と同程度の加工が施された商品であっても、その後にほとんど加工を必要とせず、それ自体のみで使用できるものは、この商品に含まれます。
また、「鋳鉄」「鋼半成品」であっても、半加工品の段階のものは、この商品に含まれます。
「非鉄金属及びその合金」には、主として非鉄金属及びその合金の地金、半加工品及びくずが含まれます。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非鉄金属)、第2類(塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。
「金属鉱石」は、金、銀、銅などの金属類を含有する鉱石(すなわち、地金等になる前の段階までのもの)が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第1類(非金属鉱物)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)、第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)及び第20類(海泡石 こはく)に属する商品が存在します。
「建築用又は構築用の金属製専用材料」は、建築・構築に使用される材料のうち、金属製のものが該当します。
「専用材料」の意味は、もっぱら建築・構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことであって、「建築用又は構築用の金属製天井板」などが該当します。
「金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。)」は、それ自体単独で使用されるのでなく、何かに取付ける性質の金属製品がこの概念に含まれます。
ただし、「カーテン金具」は、金属製のものであっても本類に属さず、第20類に属します。
また、類似群は同じですが、第11類(水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー)、第18類(蹄鉄)、第20類(カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 等)及び第26類(かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ)に属する商品も存在します。
なお、「戸車」「ちょうつがい」等の建築専用材料、「靴ひも代用金具」や「金属製靴保護金具」等の靴用金具等は、この商品には含まれません。
建築関連事業の区分
建築関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第6類 | 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製養鶏用かご,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室 |
第19類 | 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) |
第35類 | 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第37類 | 建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理 |