第14類
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
貴金属,キーホルダー,身飾品,時計などが含まれます。
貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第16類:文房具類
第18類:かばん類
第25類:被服
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第14類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁