第3類
洗浄剤及び化粧品
商品区分「第3類」は、洗浄剤及び化粧品などの区分です。
第3類には、主として、洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料などが含まれます。
家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,化粧用綿棒,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第1類:化学品
第18類:携帯用化粧道具入れ
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第3類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第3類の商品の注釈
「家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用漂白剤」は、家庭で用いられる化学的製品のうち洗濯用等に用いられるもが該当します。
これらの商品と類似群は同じでも、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム コパール 等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タール ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤 ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤)に属する商品も存在します。
「口臭用消臭剤」は、口臭の消臭を目的としたものが該当し、「動物用防臭剤」は動物の防臭を目的としたものが該当します。
また、類似群が同じですが、防臭剤のうち、「防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。)」は第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
さらに、これらの商品と類似群が同じ「薬剤(農薬に当たるものを除く。) 医療用試験紙」は第5類に属します。
なお、類似群は異なりますが、防臭剤のうち、「身体用防臭剤」は第3類「化粧品」に属します。
「せっけん類」には、洗浄作用を目的とする化学的製品が含まれ、通常、せっけん、洗剤(家庭用石油系洗剤 家庭用高級アルコール系洗剤 等)が含まれます。
なお、この商品と類似群が同じ「製造工程用洗浄剤」及び「煙突用化学洗浄剤」は第1類に属します。
また、この商品と類似群の異なる「医療用せっけん」は、「医薬品」に該当することから、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
「化粧品」には、薬機法に規定する「化粧品」の大部分、「医薬部外品」のうち人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、健やかに保つことを目的として身体に塗擦、散布等して使用するものが該当します。
「ペット用化粧品」も、この商品に類似する商品として第3類に含まれます。
さらに、類似群が異なりますが、関連する商品として、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ ペディキュアセット 等)、第10類「耳かき」、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品などが存在します。
「香料」には、植物性天然香料、その他の各種香料が含まれます。
また、食品香料は、精油からなるものは本類に、精油以外からなる食品香料は第30類に属します。
「薫料」は、「香料」を原料として製造されるものが該当します。
なお、「薫料」同様に芳香を発することを主目的とする製品のうち、主として人の肌につけて使用されるものは、この商品には含まれず、本類「化粧品」中の「香水類」に属します。
「つけづめ つけまつ毛」は、「化粧用具」に該当する商品のうち、つめやまつ毛に関する化粧品に類推される商品であることから、第3類に属します。
なお、類似群は同じですが、第8類(ひげそり用具入れ ペディキュアセット 等)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)、第21類(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。))及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。