第28類
がん具、遊戯用具及び運動用具
商品区分「第28類」は、がん具、遊戯用具及び運動用具などの区分です。
第28類には、主として、おもちゃ、人形、遊戯用器具、運動用具などが含まれます。
遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第9類:ゲームプログラム
第25類:運動用特殊衣服
第41類:ゲームの提供
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第28類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第28類の商品の注釈
「遊園地用機械器具」は、もっぱら遊園地に設置される娯楽用機械器具が該当します。
また、もっぱら業務用に使用されるテレビゲーム機は、この商品に含まれます。
さらに、この商品と類似群が同じ「業務用テレビゲーム機用プログラム」は第9類に属します。
なお、類似群が異なりますが、「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」は第28類に、「家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は第9類に属します。
「ペット用おもちゃ」は、ペット専用の「おもちゃ」が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第5類(ペット用おむつ)、第9類(動物の訓練用電子式首輪 犬笛 ペット用サングラス)、第18類(ペット用被服類)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第21類(小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 等)、第24類(ペット用毛布)及び第31類(ペットのトイレ用砂)に属する商品も存在します 。
「おもちゃ」は、一般に「がん具」又は「おもちゃ」と称されるものが該当します。
「家庭用テレビゲーム機」及び「携帯用液晶画面ゲーム機」は、この商品に含まれますが、類似群が同じ「家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は第9類に属します。
また、「おもちゃ楽器」は、子供が音を出して遊ぶためのものが該当し、音楽の演奏または練習に使用される「楽器」はこの商品には属さず、第15類に属します。
「おもちゃ花火」は、線香花火等、主として子供が使用するものに限られ、打上げ花火や仕掛花火等の大規模な花火は、この商品には含まれず、「花火玉」として第13類「火工品」に属します。
通常、がん具に包含されて取り扱われることが多い「人形」は、ゼンマイで動く人形等、一部商品は「おもちゃ」に含まれますが、「人形」に属します。
「人形」は、人の形をしたものだけでなく、動物の形をしたものであっても、通常「人形」と称されるものが該当します。
文楽等で使用される「あやつり人形」もこの商品に含まれます。
ただし、この商品と類似群は同じですが、ゼンマイで動く人形は、本類「人形」には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。
また、類似群は異なりますが、「マネキン人形」は第20類に属します。
「囲碁用具 将棋用具 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具」には、「碁石」等の「囲碁用具」「将棋のこま」等の「将棋用具」や「マージャン用具」等が含まれます。
「遊戯用器具 ビリヤード用具」は、「スロットマシン」「ぱちんこ器具」等の「遊戯用器具」及び、「ビリヤード台」等の「ビリヤード用具」が該当します。
また、同じ類似群ですが、「スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム」は第9類に属し、「ビリヤード台」に使用される「ビリヤードクロス」は第24類に属します。
「運動用具」は、もっぱら運動用具として使用される商品の大部分が該当し、第28類に属します。
なお、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服である「運動用特殊衣服」及びスポーツをする際に限って使用する特殊な履物である「運動用特殊靴」は第25類に属します。
「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」は、もっぱら運動用具として使用される商品のうち、登山に使用される「登山用ハーネス」等の登山用具及び「サーフボード」や「シュノーケル」等マリンスポーツに使用される運動用具以外の商品が該当します。
また、類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、第25類(運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。) 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))及び第27類(体操用マット)に属する商品が存在します。
「登山用ハーネス」は、登山の際に、ザイルを体に結びつける安全ベルトが該当します。
また、類似群が同じですが、第6類(アイゼン カラビナ ハーケン)、第8類(ピッケル)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル 登山用又はキャンプ用のテント)及び第24類(スリーピングバッグ)に属する商品が存在します。
「サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」は、もっぱらマリンスポーツに使用される「足ひれ」や「サーフボード」等が該当します。
なお、類似群が同じですが、第8類(水中ナイフ 水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト エアタンク 等)、第13類(水中銃(運動用具))、第22類(ウィンドサーフィン用のセイル)及び第25類(ウインドサーフィン用シューズ)に属する商品が存在します。
「釣り具」は、「釣りざお」「釣針」「リール」等、釣りに使用される器具が該当します。
また、類似群が同じ「釣り用餌」は第31類に属します。