第18類
革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘などが含まれます。
蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第14類:身飾品
第19類:鳥かご
第25類:被服
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第18類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
ペット関連事業の区分
ペット関連事業の指定商品・指定役務の例
区分 | 指定商品・指定役務 |
第18類 | ペット用被服類,愛玩動物用のタオル,愛玩動物用のバンダナ,愛玩動物用の靴,愛玩動物用の首輪,愛玩動物用の引き紐,愛玩動物用リボン,愛玩動物用名札・迷子札 |
第20類 | 鳥かご,愛玩動物用キャリーバッグ,愛玩動物用ケージ |
第31類 | 飼料,ペットフード,家畜及び愛玩動物用飲料,愛玩動物,家畜及び愛玩動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂 |
第35類 | 犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第43類 | 動物の宿泊施設の提供 |
第44類 | 有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容 |