第10類
医療用機械器具及び医療用品
商品区分「第10類」は、医療用機械器具及び医療用品などの区分です。
第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、人及び動物の機能・状態の診断、治療、改善のために使用される商品、哺乳用具、医療用機械器具、家庭用電気マッサージ器などが含まれます。
医療用指サック,衛生マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),水泳用耳栓,睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用超音波美顔器,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用超音波美顔器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき
関連する区分の例
※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。
第5類:薬剤
第44類:医業
類似商品・役務審査基準(特許庁)
第10類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁
第10類の商品の注釈
「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」は、医院又は病院で専ら使用される機械器具が該当します。
また、通常、電子を応用した商品は第9類「電子応用機械器具」に属しますが、電子を応用したものでも「医療用」に該当するものはこの商品に属します。
「診断用機械器具」は、診断の性質上、測定を目的とする機械器具も含まれますが、専ら診断のために用いられるものですから、第9類「測定機械器具」には含まれず、この商品に属します。
「病院用機械器具」は、診察室又は手術室以外でも直接患者の処置に使用するものも含まれます。
「家庭用電気マッサージ器」は、家庭用に用いられる治療用以外のマッサージ器が該当します。
なお、もっぱら治療を目的としたマッサージ器は、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」の下位概念の「治療用マッサージ器」に属します。
「医療用手袋」は、手術時に使用する等医療行為を行う際に手に着用する商品が該当します。
なお、この商品とは類似群が異なりますが、「事故防護用手袋」は第9類、「家事用手袋」は第21類、「手袋」は第25類に属します。