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第32類

アルコールを含有しない飲料及びビール

商品区分「第32類」は、アルコールを含有しない飲料及びビールなどの区分です。

第32類には、主として、ビール、清涼飲料などが含まれます。


ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第33類:酒類

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第32類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第32類の商品の注釈

「清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース」は、主に(1)炭酸を含むもの、(2)シロップ(「はちみつ」を除く。)、(3)ミネラルウォーターが該当します。
「果実飲料」は、主に天然果汁又はこれを加工した濃縮果汁等のように天然果実を原料とする飲料が該当し、「果実飲料」を粉末化したものも含まれます。
「飲料用野菜ジュース」は、専ら飲料用として取引される野菜ジュースが該当します。
なお、もっぱら調理用に用いる野菜ジュース、例えば、「調理用野菜ジュース」「調理用トマトジュース」は、「飲料用野菜ジュース」に含まれず、第29類「加工野菜及び加工果実」に属します。

「ビール製造用ホップエキス」は、ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」が該当します。
なお、この商品と類似群が同じ未加工の「ホップ」は第31類に属します。

「乳清飲料」は、「乳清」を原材料とした飲料が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第30類(アイスクリームのもと シャーベットのもと)に属する商品も存在します。

飲食業関連の区分

飲食業関連の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第29類菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵
第30類茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース
第32類ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
第33類清酒,焼酎,合成清酒,白酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒
第35類フランチャイズの事業管理に関する指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供, 商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供
第43類飲食物の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ


関連ページ:

区分 / 指定商品・指定役務 2025年版

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