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第37類

建設、設置工事及び修理

役務区分「第37類」は、建設、設置工事及び修理などの区分です。

第37類には、主として、建設工事、建築設備の運転・点検・整備、船舶の建造、自動車の修理又は整備、光学機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、家具の修理、洗濯、建築物の外壁の清掃、有害動物の防除などが含まれます。


建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,業務用浄水装置の修理又は保守,業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の修理又は保守,鍋類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,電気洗濯機の貸与,鉱山機械器具の貸与,排水用ポンプの貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第7類:加工機械
第19類:建築材料
第36類:不動産業
第40類:加工処理

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第37類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁


第37類の役務の注釈

「建設工事」は、総合工事、職別工事、設備工事に区分けしたものです。
「建築一式工事 土木一式工事」は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物または土木工作物を建設する工事です。
なお、「庭園又は花壇の手入れ」「庭園樹の植樹」は第44類に属します。

「建設工事に関する助言」は、建設工事に関する助言を行うサービスが該当し、「建築一式工事の指導」「工事監理」「土木一式工事の助言」等のサービスもこれに類似するサービスとして第37類に該当します。

「建築設備の運転・点検・整備」は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排気、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備または昇降機等の設備に関するものをいいます。

「洗濯」は、委託された洗濯物(衣類その他の繊維製品又は皮革製品)を溶剤または洗剤を使用して原形のまま洗濯するサービスです。

「被服のプレス」は、洗濯の一工程として行われる被服のプレスではなく、独立して提供される被服のプレスです。
なお、「耐久プレス加工」は第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」に属します。

「被服の修理」は、被服が消耗、損傷、劣化又は部分的破損をした場合において、これを良好な状態に戻すサービス(例えば、被服のかけはぎ)です。
なお、被服を変形させまたは被服の本質的性質を変化させるサービス(たとえば、被服の仕立直し)は第40類に属します。

「有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。)」は、有害動物の駆除のうち、農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するもの以外のサービスが第37類に属し、農業・水産養殖業・園芸・林業に関するサービスは第44類に属します。

建築関連事業の区分

建築関連事業の指定商品・指定役務の例

区分指定商品・指定役務
第6類建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製養鶏用かご,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金属製屋外用ブラインド,金属製立て看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室
第19類建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
第35類消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第37類建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,照明用器具の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理


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