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第15類

楽器

商品区分「第15類」は、楽器などの区分です。

第15類には、主として、楽器、楽譜台などが含まれます。


調律機,楽器,楽譜台,指揮棒,音さ


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第9類:電気通信機械器具
第16類:楽譜

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第15類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第15類の商品の注釈

「調律機」は、楽器の調律に用いられる機械器具が該当します。

「楽器 楽譜台 指揮棒 音さ」のうち、「楽器」は、音楽の演奏又は練習に使用されるあらゆる種類の楽器並びにその部品及び附属品が該当します。楽器の音を小さくするための「消音器」や「楽器用ミュート」も第15類に属しますが、電気を使用して楽器の音質を変化させる「楽器用エフェクター」は第9類に属します。
楽器の附属品には、もっぱら楽器を収納するために、それ自体で取引されるもの、たとえば、「楽器用ケース」のような各種の楽器専用ケースが含まれます。
「楽譜台」や「指揮棒」等、音楽を演奏する際に使用される器具であって、楽器以外のものも第15類に属します。
「音さ」は、楽器の音合わせ等に用いる特定の高さの音を発するU字型の道具が該当します。
また、類似群が同じ「メトロノーム 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM 楽器用エフェクター」は第9類に属します。
なお、音楽の演奏又は練習に使用されるものではなく、子供が音を出して遊ぶための「おもちゃ楽器」は、「楽器」には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。
また、「楽譜」はこれらの商品には含まれず、第16類「印刷物」に属します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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