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越境ECでの模倣品取締りの強化-商標法・意匠法の改正 -2021年03月09日
今国会で成立が見込まれております商標法、意匠法の改正により、海外事業者による越境ECなどによる模倣品を取り締まるための、商標法、意匠法の改正が閣議決定されました。
郵便での模倣品の持ち込みについても、商標権侵害、意匠権侵害の取り締まり対象となります。
amazonなど越境ECを行っておられる事業者の方は、じゅうぶんにご注意の上、輸入品の持ち込みに際しては、商標調査、意匠調査をお早めにご相談ください。
商標法の改正
商標法第二条に、次の一項が加えられます。
「 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」
今回の改正の背景には、ここ数年、越境ECの浸透や国際貨物の配送料低下などにより、海外事業者が国内の個人に対して、模倣品を郵便物として直接販売・送付するケースが急増していたためです。
これまでの商標法では、国内の輸入・販売業者等が模倣品を海外から輸入した場合には商標権侵害となりますが、個人による輸入は商標権侵害になりませんでした。
海外事業者が国内の事業者・個人に模倣品を直接販売・送付する行為についても、商標権侵害に問えるか明らかではありませんでした。
意匠法の改正
商標法改正と同時に、意匠法の改正案においても、海外事業者が国内に模倣品を直接販売・送付する行為を、新たに権利侵害と位置付け、規制の対象とするものです。
意匠法第二条第二項第一号中、「輸入」に、「(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)」が加えられます。
amazonなど越境ECを行っておられる事業者の方が、輸入品に関して、商標調査、意匠調査を何件も必要とされます場合には、数量などに応じて弾力的に割引をいたします。