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英国のEU離脱(ブレグジット)による商標への影響 -2020年02月06日

英国及び欧州連合(EU)は、イギリスのEUからの離脱協定を承認しました。
これにより、英国は2020年1月31日にEUを離脱し、移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)が開始することとなります(離脱協定第126条参照)。

移行期間中、EU法が引き続き現在と同様に英国において効力を有し、現在の知的財産制度は2020年12月31日までそのまま継続します。
移行期間中に、英国知的財産庁(UKIPO)のサービスの中断や英国の知的財産制度への変更はありません。

EI離脱による商標への影響は、以下の通りです。

移行期間中

引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及びます。
マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及びます。

移行期間の終了後

※離脱協定第132条には移行期間の延長についても規定されています。
以下においては、移行期間が延長されず2020年12月31日に終了するという前提での記載としていますが、移行期間が延長された場合には、以下の措置も時期が延長されることが想定されます。

EU商標制度によって保護される商標は、英国においては保護の対象とされなくなります。
移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与します(離脱協定第54条)。

移行期間の終了時(2021年1月1日)に係属中のEU商標出願を有する場合には、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができます。
出願人は、係属中のEU商標の先の出願日を維持されます(離脱協定第59条)。
この出願には、通常の英国の料金が適用されます。

移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020年12月31日の後も引き続き英国において保護されます(離脱協定第56条)。

詳細情報

EU 商標保護及び同等の英国商標

移行期間の終了時に EU 商標を所有しているケースでは、2021 年 1 月 1 日以降は、EU 商標は英国においては商標を保護しなくなります。
これに代わり、離脱協定法に基づき、2021 年 1 月 1 日に、UKIPO は、既存の EU 商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与します。

既存の EU 商標は、引き続き EU 加盟国においては保護されます。

英国企業は、引き続き EUIPO に EU 商標の出願を行うことができます。

英国の EU 離脱による英国登録商標に関する変更はありません。

出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合には、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の
英国商標を登録するために出願を行うことができます。係属中の EU 商標の先の出願日が維持されます。

同等の英国商標の付与

2021 年 1 月 1 日に、UKIPO は、全ての登録済の EU 商標について同等の英国商標を付与します。この英国での権利は、
・ 英国商標登録簿に記録されます。
・ 英国法の下で出願及び登録されていた場合と同じ法的地位を有します。
・ 元の EU 商標の出願日が維持されます。
・ 元の優先権や英国の優先日が維持されます。
・ 元の EU 商標とは別に申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になる完全に独立した英国商標となります。

係属中の EU 商標の英国商標としての登録

UKIPO は、2021 年 1 月 1 日より前に登録された EU 商標についてのみ同等の英国商標を付与します。

2021 年 1 月 1 日時点で係属中のままである EU 商標出願を有する場合には、以下のことを行うことができます。
・ 2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うこと
・ 係属中の EU 商標の先の出願日を維持すること
・ 係属中の EU 出願に関して有していた有効な国際優先権を、当該 EU 出願に対して記録された英国の優先権の主張を伴って、主張すること

同等の英国商標を登録するために出願を行う場合には、当該出願は以下のものである必要があります。
・ EU 商標出願の対象であった同一の商標に関連するもの
・ 対応する EU 商標出願と同一又はそれに含まれる商品及び役務に関して保護を求めるもの

出願の詳細が対応する EU 商標出願のものに合致しない場合には、出願人は先の EU の出願日や優先日を主張することはできません。
通常の英国の料金が適用されます。

同等の英国商標のオプトアウト
出願人は、当該新しい権利(同等の英国商標)の所有を希望しない場合には、当該権利の所有をオプトアウトすることができます。
オプトアウトする場合、当該同等の権利は、英国法の下で出願も登録もされていなかったかのように取り扱われます。

出願人は、次の場合には、オプトアウトの権利を行使することができません。
・ 英国において当該同等の英国の権利を使用している場合
・ 当該同等の英国の権利に関して、譲渡、ライセンス又は契約の締結を行っている場合
・ 当該同等の英国の権利に基づいて、訴訟を開始している場合

商標の更新
ひとたび同等の英国商標が付与されると、同等の英国商標及び既存の EU 商標のそれぞれについて個別の更新料金が適用されます。
当該料金は、UKIPO と EUIPO に別々に支払う必要があります。
将来の更新のために、当該同等の英国の権利は、対応する EU 商標の既存の更新日を維持します。


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