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「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定 -2021年03月09日

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
今国会で成立し、近く改正される見通しです。

今回の一連の改正が予定されている法律は、下記の通り、多岐にわたります。

・特許法、実用新案法、意匠法、商標法
・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
・弁理士法

商標に関する改正点

(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とします。【特・実・意・商】

意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化します。【意・商】

感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設けます。【特・実・意・商】

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けます。【意・商】

特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。【特・実・意・商】

(3)知的財産制度の基盤の強化

審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。【特・実・意・商・国】

植物新品種・地理的表示

弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加されることとなりました。

関連する弁理士法(改正後)

3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

弁理士法第4条第3項
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものである権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。

三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。


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