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商標の使用意思の確認の運用改正 -2007年04月16日
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用が改正されました。
同じ区分に含まれる指定商品・指定役務は、1つの出願でいくつでも指定できるわけですが、あまりに多岐にわたって指定する場合には、不使用商標も増大するおそれがあるため、必要な商品・役務について適切な登録をするようにするためです。
特許庁での審査において、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書が適用され、拒絶理由となります。
もちろん、指定商品・指定役務が多岐にわたっても、使用しているか、使用する計画がある場合には、そのことの証明をすれば登録が認められます。
1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合とは、具体的には下記のように判断されます。
1区分内において、8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるもの)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認が行われます。
商標の使用又は使用の意思の確認は、拒絶理由通知に対し、商標の使用に関する証明書類等は、意見書において提出することとなります。
商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があります。
商標の使用意思を確認するための書類の提出は、下記の通りに行います。
指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内に商標の使用を開始する意思を示す必要があり、そのために商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が求められます。
前者については、
・出願に係る商標を使用する意図
・指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
・商標の使用の開始時期
を明記し、出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印)する必要があります。
後者については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載する必要があります。