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小売業の商標登録・注意点 -2007年03月15日
小売業の商標登録が4月1日から受け付けられます。
様々な商品を販売する小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどは、第35類という1つの区分で小売等役務の商標登録が認められるため、費用や手続の面で便宜となります。
ここでは、見過ごされがちな注意点についてお知らせいたします。
(1)ショッピングモールや電子商取引店舗でも、自らは商品販売を行わず、商品の広告や紹介、データベース管理などをしているだけの場合には、既に従来から第35類での登録が可能です。
たとえば、
・インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供
・インターネットにおける広告掲載ページの作成
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告
・インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品販売に関する情報の提供
・ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理,
・インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理
当事務所での商標登録では、通常の区分表には記載されていないこれらの業務についても、これまで登録を行ってまいりました。
(2)取り扱い商品以外の分野についてまで商標登録をすることは認められません。
たとえば食料品店が、デパートやスーパーのような総合小売を指定したり、書店が文具(文具を取り扱っておらず、その意思もない場合)の小売業を指定したりするケースです。
(3)オリジナルブランド商品を製造販売する場合には、該当する商品の区分での登録が必要です。
(4)小売業務での類似商標があるかどうかだけではなく、取り扱う商品について類似商標があるかどうかも審査されます。
そこで、出願前の事前調査では、第35類の小売業役務だけではなく、該当する商品についての類似商標調査も必要になります。