カテゴリー
事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ
商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧
商標法施行規則、類似商品・役務審査基準の改正と、第29類・第30類の菓子についての注意点 -2019年11月23日
2019年11月21日に、商標法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年11月21日経済産業省令第42号)により、商標法施行規則が改正されました。
この別表に、第1類から第45類までのそれぞれの区分に属する商品・役務が掲載されています。
今回の改正により、一部の商品・役務の記載が変更になりました。
改正された内容は、2020年1月1日以降の商標登録出願に適用されます。
細かい改正ではありますが、お間違いのないようにご注意ください。
特に和菓子などについては要注意となっております。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕の公表
これにあわせ、特許庁では、類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕を公表しました。
「類似商品・役務審査基準」は、類似関係にあると推定する商品・役務を明確化し、商標検索や審査に役立てるため、統一的基準として公表しているものです。
類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:3,898KB)
区分
主な改訂点
(1)国際分類及び省令別表の改正に即した改訂例
<類移行> 第30類 「いり豆」 → 第29類
<表示変更> 第30類 「菓子」 → 「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料と
するものを除く。)」
<削除> 第28類 「昆虫採集用具」
(2)表示の明確化、商取引の実情の変化等に伴う見直し例
<追加> 第9類 「スマートフォン用カバー」
<追加> 第41類 「インターネットを利用して行う映像の提供」
<表示変更> 第20類 「靴保護金具(金属製のものを除く。)」
→「靴保護具(金属製のもの除く。)」
意見募集の結果
今回の改正に先だって、特許庁では一般から広く改正内容についての意見を募集していました。
意見の結果からは、「菓子」、特に和菓子について反対あるいは懸念の声が多く寄せられました。
従来は第30類の菓子の1区分でよかったものが、第29類と第30類の2区分に分かれてしまうことのほか、どちらに属するのか不明確な点に意見が集中しています。
意見の概要を見ると、
「第29類『菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)』と第30類『菓子(果物、野菜、豆類またはナッツを主原料とするものを除く。)』の表記について
上記の日本語表記からは、『果物、野菜、豆類またはナッツ』を主原料とするものの原材料の加工がなされており素材そのままとはいえない状態となっている商品が第29類と第30類のどちらの区分に属するのかが明確ではありません。また、『類似商品・役務審査基準改定案』によると、第30類『菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)』の下位概念として『(1)和菓子』が掲載されていますが、第29類『菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)』の下位概念として掲載されている『甘納豆』もわが国では『和菓子』と認識されている実情があります。」
「指定商品『菓子』が第29類と第30類に分かれ、『菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするもの)』は第29類へ移行くするとの変更案について、『・・・・・を主原料とする』とは何であるのか、具体的事例を示しつつ明確な基準を示して頂きたい。」
このような懸念を、私はもっともだと思います。
現実にどちらの区分か判断が難しい菓子はありうるし、特に創作菓子などには判断の難しいものが出てきても不思議ではありません。
しかし特許庁の回答を見れば、ニース専?家委員会第28回会合において、第29類の類別表(注釈付き)が修正され、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とする商品が第29類に帰属することが明確化されたことからすれば、国際的調和の観点から、日本だけ例外にはできないということもわかります。
基本的な考え方については、特許庁が下記のように整理して示していますが、それでもなお、
現実にどちらの区分か判断が難しい菓子はありうると思います。
(1)第29類に分類される商品の考え方
「国際分類表の類別表の第29類には、『この類には、特に、次の商品を含む』として、『肉、魚、果物又は野菜を主原料とする商品』及び『加工済みの食用の豆類及びナッツ』の記載がありますから、これまで第30類『菓子』として取り扱ってきた商品のうち、主として、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品が、第29類の『菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)』に該当します。」
例:
「加熱した石で蒸し焼きにし甘味をつけた栗の実」である「甘栗」
「アズキ・キントキ・インゲンなどの豆類をゆでて糖蜜で煮つめ、汁気をよく切って砂糖をまぶした菓子」である「甘納豆」
「じゃがいも等の野菜等をチップ状等の形に成型したうえで加工及び調味をしてなる商品」
(2)第30類に分類される商品の考え方
「一方、類別表の第30類には、『穀粉及び穀物からなる加工品』及び『パン、ペストリー及びコンフェクショナリー』、『チョコレート』、『アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓』の記載がありますから、今般の改訂により第29類に移?された商品の性質に該当しない商品は、これまでどおり第30類に分類されます。」
例
米粉やうるち米、もち米を主原料とする「せんべい」
穀物としてのトウモロコシを主原料とするスナック菓子である「ポップコーン」
「『アイスクリーム』や『あめ』、『クッキー』、『チョコレート』、『ドーナツ』、『パイ』等のように、「ペストリー及びコンフェクショナリー』又は『チョコレート』、『アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓』に該当する商品は、その商品を構成する原材料の中で果物やナッツ等が最も大きな割合を占めてなる場合であっても、これまでどおり第30類に分類されます。」
「なお、主たる原材料の加工の度合いが極めて高い等により、その根本的な性質が変わっている商品については、もはや上記第29類に含まれる商品の性質には該当しなくなっているため、第30類に分類されます。」
例:
「ようかん」
「チョコレートで覆われたナッツ菓子」