商標登録ドットコム > 商標登録事務所通信 > 商標あれこれ > 「阪神優勝」の商標無効

商標あれこれ-商標登録ドットコム™

カテゴリー

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

「阪神優勝」の商標無効 -2006年07月02日

「阪神優勝」の商標を、阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが2003年に話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。

これに対し、プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標無効の審決を出しました。
無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断したものです。

「阪神優勝」商標

無効審決の詳細

審判番号 無効2003-35360
発行国 日本国特許庁(JP)
公報種別 商標審決公報
発行日 2004-03-26
種別 無効の審決
審判請求日 2003-08-28
確定日 2004-01-26
事件の表示 上記当事者間の登録第4543210号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論 登録第4543210号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

第1 本件商標
本件登録第4543210号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年3月15日登録出願、第25類「被服,ガーター,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

(中略)

第4 当審の判断

1 利害関係について
(中略)

2 「阪神」等の著名性について
(1)本件商標の登録出願前から現在に至るまで、我が国においてプロ野球に関心を持つ者が多いことは、周知の事実である。

(2)甲第3号証ないし甲第25号証、甲第34号証ないし甲第36号証、甲第40号証ないし甲第48号証、甲第50号証ないし甲第52号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)「阪神タイガース」は、請求人のプロ野球球団の名称として昭和36年より現在に至るまで使用され、我が国において、人気のあるプロ野球球団の一つであること(当事者間に争いがない事実)。そして、その観客数は、昭和36年から平成13年の間に行われた請求人が主催した試合のみに限ってみても、およそ6689万人であること(甲第3号証)、平成11年(1999年)5月29日、同30日に行われた阪神戦の視聴率は、いずれも20%を越える高い視聴率であり(甲第6号証)、テレビ観戦者を加えると、阪神タイガースの試合観戦者は膨大な数に上るものと推測されること。

(イ)「阪神タイガース」の球団名称は、本件商標の登録出願前より、各スポーツ新聞、各スポーツ誌をはじめ、日本経済新聞を含む一般紙のスポーツ欄、家庭欄、社会欄などにおいても、単に「阪神」と略称され、同略称は、頻繁に使用されていたこと。そして、このような状況は本件商標の登録査定時(平成13年12月20日)においても継続していたこと。
また、「HANSHIN」の文字は、昭和38年ころより現在に至るまで、「阪神タイガース」の選手が着用するビジター用ユニフォームの胸部に大きく表示され、球場やテレビで試合を観戦する者の目に自然と止まるばかりでなく、試合の結果等を報道する新聞や雑誌等に選手の姿とともに写し出されている場合が多いこと。そして、例えば、読売ジャイアンツ(巨人)側が主催する試合の昭和50年(1975年)から平成13年(2001年)の間の観客数は、およそ1840万人であったこと(甲第50号証)。

(ウ)阪神タイガースの球団旗は、別掲(2)のとおり、黒色と黄色とを交互にした横縞を地とする横長矩形内に、赤地円形内に虎の頭部を描いた図形を左上部に配し、右下の黄色の縞部分には「HANSHIN Tigers」の文字を表示してなるものであるところ、該球団旗は、試合中には、観客の注意を惹くスコアボードの上部に掲げられ、また、応援団がこれと同一の構成よりなる旗を使用して応援し、常に観客の目の触れる状態にあること。

(3)上記(2)で認定した事実及び(1)の事実を総合すれば、「阪神」の語は、そのローマ字表記である「HANSHIN」とともに、阪神タイガースの球団名称の略称として、本件商標の登録出願日には既に、一般国民の間に広く認識されていたものである。また、別掲(2)の構成よりなる標章は、阪神タイガースの試合等で使用される球団旗として、本件商標の登録出願時には既に、著名なものとなっていたものである。そして、これらの著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたと認められる。

3 本件商標について
(1)「阪神」の文字部分について

本件商標構成中の「阪神」の文字部分については、以下の事実が認められる。
「阪神」の語は、一般的には、「大阪と神戸」を意味するものであるとしても、前記2(3)で認定したとおり、「阪神タイガース」の著名な略称であること。また、本件商標構成中の「阪神」の文字部分には、「競技などで第一位で勝つこと」等(広辞苑)の意味を有する「優勝」の文字が結合されていること。加えて、「阪神優勝」の語が「阪神タイガースの優勝」の意味合いをもって、本件商標の登録出願前より使用されていること(甲第16号証、甲第35号証及び甲第54号証ないし甲第59号証)。
以上の事実を総合すると、本件商標構成中の「阪神」の文字部分について、後記5で認定する本件商標の指定商品の需要者である一般の消費者は、地名を表したと理解するというより、プロ野球の球団名称としての「阪神タイガース」の略称として理解し、認識するとみるのが極めて自然である。
したがって、本件商標構成中の「阪神」の文字部分は、「阪神タイガース」の球団名称の略称を表したものとして認識されるというべきである。

(2)図形部分について
本件商標は、別掲(1)のとおり、「阪神優勝」の文字と左右の辺が右側に傾斜する略平行四辺形の内部に横縞を有する図形とを結合してなるものであるところ、該図形部分中の上下に配された各2本の太い平行線は、中央に書された「阪神優勝」の文字部分を挟むように表現されているものである。
一方、阪神タイガースの球団旗は、前記2(2)(ウ)で認定したとおり、黒色と黄色の横縞を地とし、虎の図形を左上部に、また、「HANSHIN Tigers」の文字を右下に表示してなるものであるところ、上記虎の図形部分及び「HANSHIN Tigers」の文字部分は、黒色と黄色の横縞と共に、球団旗の主要な構成要素となっていることは否定し得ないが、虎(タイガース)をイメージした黒色と黄色の横縞が看者に極めて強い印象を与えるものであることも否定し得ない。
そして、該黒色と黄色の横縞は、上部より黒色で始まり、順次黄色、黒色と交互に配され、最下部は黒色で終わっているもので、黒色の横縞は、上部と下部の2本に加え、真ん中の黄色を挟んで中央に2本配され、全体としては、4本の黒色と3本の黄色の横縞からなっているものである。
そうすると、上記構成よりなる本件商標にあって、図形部分は、「阪神優勝」の文字部分が、前記認定のとおり、「阪神タイガースの優勝」の意味合いをもって使用されていることを合わせ考慮すると、「阪神優勝」の文字部分の上下にある各2本の太い平行線が、上記球団旗の黒色の横縞をイメージしたものとして印象付けられ、「阪神タイガース」との連想性を高める要素となっているものというのが相当である。

4 取引の実情
(1)プロ野球球団が、リーグ戦の開催中やリーグ優勝あるいは日本シリーズに優勝した際には、その球団を運営する法人と資本関係にある企業又は同法人の許諾契約を受けた企業が「(球団名)応援セール」、「(球団名)優勝セール」等と称して多くの商品の販売を行っていることは、本件商標の登録出願前よりよく知られているところであり、このことは、甲第93号証及び甲第94号証によっても明らかである。

(2)甲第75号証ないし甲第82号証(枝番を含む。)及び甲第93号証によれば、阪神タイガース(請求人)は、本件商標の登録出願前より、「阪神タイガースグッズ」と称して、阪神タイガースのキャラクターや球団旗等を表示したアパレル商品、ユニフォーム、野球用具、玩具等様々な商品を阪神タイガース(請求人)自ら又は請求人より許諾を受けた業者により製造、販売してきた。また、過去において優勝した際には「優勝記念セール」と称して、阪神タイガース(請求人)と資本関係のある百貨店などで優勝を記念したセールを行ったことが認められる。

5 出所の混同について
前記2ないし4で認定した事実によれば、本件商標は、その構成中に「阪神タイガース」の球団名称の著名な略称である「阪神」の文字を有することに加え、その構成中に阪神タイガースとの連想性を高める要素となっている図形部分を有するものである。
また、本件商標が使用される指定商品の需要者の多くは、一般の消費者である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用する場合は、上記需要者をして、該商品が阪神タイガース(請求人)又はこれと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

6 被請求人の主張について
(1)被請求人は、「阪神」又は「HANSHIN」の語は、新聞のスポーツ面以外の記事においては、記事中に「タイガース」や「阪神タイガース」という語が必ず示されており、これらの語単独では、上記阪神タイガースを示すとは限らない旨主張し、さらに、本件商標の図形部分は、該球団旗と酷似するものではない旨主張する。
しかし、「阪神」の語は、阪神タイガースの略称として、一般紙の家庭欄、社会欄などにおいても単独で使用されていることは、前記認定のとおりである(例えば、甲第10、12、16ないし18、20、22号証)のみならず、プロ野球が我が国において人気のあるスポーツであり、プロ野球球団の中でも阪神タイガースは、人気のある球団の一つである。
そして、本件商標は、その構成中の図形部分が阪神タイガースの球団旗に酷似するとまではいえないが、前記認定のとおり、その構成中に「阪神タイガース」の球団名称の著名な略称である「阪神」の文字を有するから、これと相俟って、図形部分は、より阪神タイガースとの連想性を高める要素となるというべきである。
また、本件商標は、これが使用される被服等の地色に黄色が用いられた場合は、殊更、阪神タイガースとの関連性を強調させるものとなることは明らかである。

(2)被請求人は、「阪神優勝」の語を商標として付した商品が請求人又は請求人から許諾を受けた業者により製造・販売された事実はない旨主張する。
しかし、たとえ、請求人又は請求人から許諾を受けた業者が、「阪神優勝」の文字を付した商品を製造・販売した事実はないとしても、前記認定のとおり、本件商標は、これをその指定商品について使用する場合は、阪神タイガース(請求人)又はこれと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものというべきである。

(3)したがって、被請求人の上記(1)及び(2)に関する主張は理由がない。また、その他商標法第4条第1項第15号に関する被請求人の主張は、いずれも本件商標がその指定商品について使用された場合、阪神タイガース(請求人)又はこれと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品とに間において、出所の混同を生じさせるおそれがないとの前提に基づくものであるから、前提において誤りあるというべきであって、採用することはできない。

7 結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものと認められるから、請求人のその余の主張について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。

「阪神優勝」の言葉が使用できない、は間違い?

さて、無効審判とは、登録され権利が成立した登録商標について、商標法の所定の規定に該当することを理由として、登録を無効にするために特許庁に請求する手続です。今回は、無効審決により、登録が初めからなかったことになります。

ところで、「阪神優勝」報道に関しては、ひと頃は、この個人が「阪神優勝」を商標登録したことにより、あたかも、阪神球団が「阪神優勝」の言葉を使えなくなるかのような誤った報道がありました。はっきり言えば誤報です。

まず第一には、阪神の優勝という普通の言葉を普通に用いる分には、商標登録をされていても使用できること。
第二には、登録商標を独占的に使用できるのは、その商標権の指定商品・指定役務(サービス)について、商標として使用する場合であるため、それに該当しない使用をすることに問題はないこと。

そして第三には、登録された今回の商標は、文字だけではなく図形と組み合わされて登録されたものであり、図形まで使用する場合であればともかく、文字だけを普通に使用することに問題はないと見られたこと。
最後には今回の無効理由があったと思われることです。

商標や特許、特にソフトウェアやビジネスモデル特許の報道には、誤報じゃないかと思われる内容があまりにも多く目に付きます。


※無効審決の詳細について2022年5月16日に追記。


関連ページ:

商標検索
もっと詳しく 商標「ゆっくり茶番劇」についての検討 -2022年05月16日
もっと詳しく 「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日


関連リンク:

再考「阪神優勝」 平成15年度商標委員会[PDF] 日本弁理士会 外部サイトへ


関連ページ:

商標あれこれ

事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感
商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる
デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ

商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved