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名菓ひよ子の立体商標 -2007年03月06日
立体商標制度は、3次元の立体的な形状の商標について、商標登録を認める制度です。
不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。
ところが、商標は特許権などの期間が限定されているものと異なり、10年ごとに更新をすれば半永久的に独占権を得ることができます。
そこで、商品の普通の形状や、その商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標などは、原則として登録できません。
使用した結果著名になったものについては例外が認められますが、実際には困難です。
そこで争われたのが、名菓ひよ子の立体的形状の登録が有効かどうかという訴訟です。
知財高裁の判決で、「鳥形菓子の形状はありふれたもの」として登録が無効とされました。
(以下、2026年1月5日追記)
名菓ひよこの携帯ストラップの商標登録は認められていた
しかし、携帯電話ストラップについては、ひよこの立体商標登録が認められました。



登録第4455887号
登録日:平成13(2001)年 2月 23日
権利者:株式会社ひよ子
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 首にかけて使用する携帯電話用ストラップその他の携帯電話用ストラップ
途中で商標法第6条の拒絶理由通知を受けただけで、問題なく登録になっています。
審査記録 商標登録願 2000/04/05
審査記録 拒絶理由通知書 拒絶理由条文コード ( 第6条1項) 2000/10/17
審査記録 手続補正書(自発・内容) 2000/11/21
審査記録 意見書 2000/11/21
審査記録 登録査定 2001/02/13
株式会社ひよ子の登録商標
名菓ひよこを製造販売する株式会社ひよ子は、商標の保護にはきわめて積極的な企業です。
ちょっと検索すれば数百件の登録商標が発見できます。
その中から、第30類の菓子を含む商標で、名菓ひよこに関連するものを調べてみました。

登録第第431730号
登録日:昭和28(1953)年 9月 21日

登録第435714号
登録日:昭和28(1953)年 11月 25日

登録第791490号
登録日:昭和43(1968)年 8月 20日

登録第1030787号
登録日:昭和48(1973)年 9月 3日

登録第1467628号
登録日:昭和56(1981)年 6月 30日

登録第3234158号
登録日:平成8(1996)年 12月 25日

登録第5164766号
登録日:平成20(2008)年 9月 5日

登録第5164770号
登録日:平成20(2008)年 9月 5日

