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商標登録あれこれ:iPhoneのアイコン図形が商標登録されていました…-商標登録ドットコム™

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iPhoneのアイコン図形が商標登録されていました -2012年04月02日

下記の図形商標が国際登録されています。権利者はアップルです。

iPhoneのアイコン図形

もともと、アメリカの商標登録に基づき、各国を指定した国際登録を行ったものですが、指定した各国において拒絶査定がされるなどして、日本でもいったんは拒絶査定されたものです。
なお国際登録は、本国での登録に基づき、条約に加盟する各国を指定して、一つの手続きで複数の国への商標登録を行うというものです。

国際登録番号:1042026
国際登録日:2010/5/21

指定国:AU (Australia), CH (Switzerland), CN (China),
EM (European Community), JP (Japan), KR
(Republic of Korea), RU (Russian Federation),
SG (Singapore), TR (Turkey)

国際登録の指定国・日本での審査

国際登録後に各国では登録を認めるかどうかを審査することができ、日本では拒絶査定となりました。

その理由は、
「本願商標は、多少抽象的であるとしても、携帯電話又は記録・整理・伝送・携帯電話のための携帯用デジタル電子機器を表したものと認識されるものであるところ、これを本願指定商品(例えば、携帯電話及び携帯用デジタル電子機器)に使用しても、単に、上記商品の外装を表したものと認識するにとどまり、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」

つまり指定商品の外装の形状を普通に表示しただけのもので、登録できないということです。

アップル社による不服申立

これに対し、2011年5月に、拒絶査定に対する不服審判をアップル社側が請求し、拒絶査定が覆り、2011年11月に拒絶査定が取り消され、登録となったものです。

登録になった理由が次の通りです。

「本願商標は、別掲1のとおり、縦書きの角丸長方形内の中央に縦書きの長方形を配し、当該縦書き長方形の上部に黒塗りの横長楕円、下部に白抜きの円を配した図形よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、なんらかの器具やその部品を描いたものを想像することがあるとしても、このような抽象的な略図をもって、直ちに商品の品質、形状を具体的に表示したものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を有する図形よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標とはいえない。」

このような抽象的な略図では、商品の形状等を具体的に表示したもの(外装の形状を普通に表示しただけのもの)ではなく、商標として機能するものだということです。

しかし、細部まで具体的に描いた図面のようなものであれば、単なる形状を表示しただけで商標ではないということになりますが、逆にいえば、抽象的な略図だからこそ、アイコンのような図形として使用するときには、第三者は注意しなければなりません。

携帯端末、スマホをアイコン図形にしようとすると、どうしてもある程度は似通った者になりがちであろうと思われるからです。
図形の中のボタンの位置が、iPhoneらしいといえるのでしょう。

この商標登録の指定商品の日本語訳は、下記のものです。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務(訳)】
第9類

テキスト・データ・音響及びビデオのファイルの記録用・構成用・送信用・操作用及び見直し用の携帯電話並びに携帯式及び手持ち式のデジタル電子装置のためのあらゆる種類の電子式及び機械式部品及び付属品,電子式ドッキングステーション,移動電話並びに持ち運び可能な及び手持ち式デジタル電子装置の保持専用のスタンド,バッテリーチャージャー,バッテリーパック,電気用のコネクター・電線・ケーブル及びアダプター,携帯式及び手持式のデジタル電子装置の有線及び無線遠隔制御器,ヘッドホーン及びイヤホーン,電気通信機器、すなわちスピーカー,移動電話用のマイクロフォン及びヘッドホン,ホームシアターシステム,ステレオ用の増幅器及びスピーカーを主体とするステーション,カーステレオ用アダプター,オーディオレコーダー,オーディオ用・ビデオ用及び無線用受信機,オーディオ用・ビデオ用及び無線用送信機,ビデオビューワー、すなわち携帯用及び手持ち式のデジタル電子装置用のビデオモニター,電子メモリーカード読取装置,保護ケース,全てテキストファイル・データファイル・オーディオファイル及びビデオファイルの記録用・構成用・送信用・操作用及び批評用の移動電話機用並びに携帯用及び手持ち式のデジタル電子装置用のもの,移動電話用並びに他の携帯式及び手持ち式のデジタル電子装置用の相互接続性を実現する様に設計された置き台

(以下2026年1月9日追記)

その後の「iPhoneのアイコン図形」の商標登録

このように苦労して国際登録の指定国・日本で登録された「iPhoneのアイコン図形」の商標ですが、その後2026年になって調べてみると、商標権は消滅していました。
詳細は不明ながら、国際登録の基礎である米国の商標登録の消滅によるものだとわかります。

商標の国際登録では、本国での基礎登録があることが前提となっていることによるものです。

「iPhoneのアイコン図形」の商標登録
国際登録番号:1042026
国際登録日又は事後指定日:平成22(2010)年 5月 21日
基礎出願国・地域又は機関:US(米国)

出願番号:85040770
出願日:平成22(2010)年 5月 17日
登録日(国内):平成24(2012)年 1月 27日
存続期間満了日:令和2(2020)年 5月 21日
登録最終処分日:平成27(2015)年 2月 16日
登録最終処分種別:基礎終了


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