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「アカデミー賞(R)」はおかしいか? -2007年04月15日

アカデミー賞(R)って…そこまでやるか、商標権!(イザ!)との記事がありました。

広告やPR記事の文章中などでの表記について、
「『アカデミー賞』という言葉が登録商標であると強調したいのでしょうが…
はっきり言って、強い違和感を覚えました。
アカデミー賞は、誰もが知っている権威ある賞であり、
商標登録だと強調する必要性は感じられません。」
といった感想を述べている内容です。

ところで、「Walkman」といえば、SONYの商標であることは周知の事実です。
ところが、オーストラリアでは、これは普通に使われる一般名称であるという判決が出されてしまったことが以前にありました。
辞書で特定の出所を示す商標ではなく、一般名称、普通名称であるかのように記載されてしまったり、一般的に使用される状態を放置しておくと、登録商標であっても誰もが使用できるようになってしまうおそれがあります。
実際にそのような例はいくつもあります。

さらに、「スナックシャネル事件」という不正競争の裁判がかつてありました。
著名商標を、まったく関係のない他人が異なる業種で使用した結果、誤認・混同が生じ、イメージを損ねるということで使用差止をしたものです。

googleで「"界のアカデミー賞"」で検索をしてみれば、19600件が検索されました(2007年4月15日検索)。
「ゲーム界のアカデミー賞」、「スポーツ界のアカデミー賞」から、「AV界のアカデミー賞」まで、ありとあらゆる使用例が発見できます。

さらにはWikipediaにおいては、
「『Academy Awards(アカデミー賞)』は商標登録されており、無許可で使用することは出来ない。」
と、登録商標であることは明記されているものの、
「例えば料理や建築、文学や美術などさまざまな映画以外の賞においても、『○○界のアカデミー賞』という具合に、その権威の高さを表す冠詞として扱われることが多い。」
とも記載され、一般的な使用が相当程度行われていることがうかがえます。

たしかにしつこすぎる表記方法には違和感を感じる場合もあると思いますが、権利者としては危機的状況でもあるのです。
「日本の『日本アカデミー賞』やイギリスの『英国アカデミー賞』などは、ロイヤリティを支払ってその名の使用許可を得ている。」(Wikipedia)との状況で、商標権者から使用許諾を得て使用させてもらっている日本の主催者が、一般的に使用されることを放置できるはずがありません。
使用権者の不注意により、普通名称化を放置してしまっては、ロイヤリティの支払いどころではなくなってしまうかもしれません。


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