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ゆるキャラ -2023年09月16日

「ゆるキャラ」とは?

「ゆるキャラ」は、地方自治体や公共団体などがマスコットキャラクター等として制作したキャラクターです。
「緩い」キャラクターという意味合いから、「ゆるキャラ」と呼ばれます。
かわいらしく、癒されるような動物をモチーフにしたキャラクターや、仮想の生き物として設定されたキャラクターが多く、地域や団体、キャンペーンのPR、イベントなどに使用されることが多くあります。
またインターネットや動画、印刷物などに使用され、平面だけのキャラクターや三次元の立体的なキャラクターがあります。

広い意味では、企業のPRキャラクターとして採用されたものも「ゆるキャラ」に含まれます。

奈良県
登録第5139185号

「ゆるキャラ」は地域活性化に有効なPRキャラクター

「ゆるキャラ」は、全国各地の都道府県や市町村などで採用されることが多く、地域活性化に貢献するツールです。
その地域の名産・特産品や、自然などをモチーフとしたキャラクターを制作し、広報やイベントなどで活用すれば、その地域を親しみのあるものとしてアピールすることができます。
キャラクターは単独で制作されることもあれば、家族や仲間など複数のファミリーキャラクターとして制作されることもあります。

動物や仮想キャラクターはその地域の地元の人はもちろん、SNSなどでの告知、キャンペーン展開などにより、そのかわいさやユニークさから多くの人に広めやすく、自然と愛着の湧くものとして親しまれ、自然にその地域や団体やその特色を周知させることができます。
人気のゆるキャラを通して、特産品やスポットに注目が集まることもあり、地域活性化やブランドイメージの向上などに効果があります。

ただし全国に無数のゆるキャラがあるため、キャラクターを創作する目的や、告知・広報活動、模倣を防ぐための対策なども、併せて考える必要があります。
ゆるキャラのデザイン募集、愛称募集のコンクールなど、キャラクター制作の段階からキャンペーンとして展開するケースも多く見られます。

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登録第5660241号

「ゆるキャラ」制作から告知、活用までの手順

ゆるキャラの目的を明確にする

ゆるキャラは地域や団体の活動のシンボルとして、大多数の人にとって自然に愛着が湧くものである必要があります。
自然にその地域や団体やその特色を周知させる役割をもったキャラクターとして、利用目的や、周知させるべき内容など、ゆるキャラの目的を明確に設定することが大切です。

ゆるキャラのペルソナを決める

ペルソナとはキャラクターの名前、年齢や性別、性格や趣味嗜好、生い立ちや経歴などの属性です。
具体的にイメージできるストーリーを設定し、物語性のあるキャラクターとして人々に親しまれ、話題にされやすくなります。
設定したペルソナから逸脱しないような活用方法、ビジュアル展開を守ることも大切です。

ゆるキャラの制作方法を決める

ゆるキャラの制作は、ロゴやキャラクターのデザイン会社に発注することが普通です。
コンペ形式でデザインを募集することもあります。
ゆるキャラ政策の安上がりな方法には、クラウドソーシングサイトで、フリーランスから募集する方法があります。
また、キャラクター募集のコンテストを開催する方法も多く利用されています。
コンクールの段階からPR展開を兼ねて、告知、募集、審査、決定までの流れを企画して行います。
いずれの場合にも、納品データや納品方法、著作権譲渡や権利侵害していないことの確認などが必要です。

ゆるキャラのビジュアルを制作する

ゆるキャラは、平面や立体での魅力・個性あるビジュアルで、人々の興味を惹きつけることができ、ビジュアル制作が大切です。
特にさまざまなバリエーションや、三次元の立体の場合にはさまざまな角度からの見た目もゆるキャラのデザインとして統一して使用する必要があります。
動画やイベント等で活用する場合には、声のイメージや話し方までを設定することもあります。
ゆるキャラは、仮想のキャラクターであるため、スキャンダルなどでイメージが悪化するリスクも少なく、地方自治体のほか企業や民間団体でも長期間にわたり使用することができます。

ゆるキャラの商標・著作権調査

ゆるキャラのビジュアルイメージと、キャラクターのネーミングを創作する際には、併せて著作権や商標の調査を行い、第三者の知的財産を侵害していないかの確認が必要です。
商標調査は特許庁の出願・登録情報を確認します。
著作権についてはデータベース検索ができないため、インターネットでの検索、画像検索のほか、創作者本人から第三者の権利侵害や模倣をしていないことの確認、確約を得ることが必要です。

なお、キャラクターの創作者と、実際の使用者が異なる場合には、知的財産権の帰属なども含めた契約、規約を定めることが望ましいといえます。

ゆるキャラのPR展開を考える

ゆるキャラはSNSやメディア、イベントなどで露出させることにより、話題や写真、動画などでの拡散対象となりやすく、大きなPR効果を生み出すことができます。

ゆるキャラの活用方法を考える

「ゆるキャラ」は、企業や自治体が低コストでPRを行うための手法であると同時に、人々とのコミュニケーションの方法でもあります。
メディアへの露出、広報でのぬいぐるみの登場、ゆるキャラグッズの制作・販売などの多様な展開をすることで、PR効果を高めることが可能です。

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登録第5279735号

ご当地キャラクター募集コンクールなどでの注意点

ご当地キャラクターや企業・団体キャラクターの公募など、コンクール形式やコンペ形式で、複数のゆるキャラ候補案の中から選定し、最終的に1つのゆるキャラを決定する方法も多く実施されています。

こうした場合には、応募規約で「第三者の著作権など知的財産権を侵害していないことの保証」、「オリジナルのキャラクターであり、未公表のものであること」、「創作されたキャラクターの知的財産権などの権利の帰属」等について、規定しておくことが必要です。

著作権の調査では、インターネット画像検索や、商標登録されたキャラクターの調査程度しかできません。
そのためこうした確認、確約が必要となります。

商標調査をする場合には、複数の候補の段階で特許庁データベースでの調査を行う必要があります。
最終案が決まった後で類似商標があった場合のリスクを考えれば、それ以前の段階で弁理士に商標調査を依頼するのがよいでしょう。
当サイトでも、地方公共団体その他の企業・団体のキャラクター候補作について商標調査を行っています。

「ゆるキャラ」を商標登録するメリットと注意点

「ゆるキャラ」のデザインは図形商標として、また立体商標などにより商標登録することができます。
また名称や愛称は、一種のネーミングとして商標登録することも可能です。
商標登録をするメリットは、許可なく他人により模倣され、無断使用されることを防げることにあります。
キャラクターのデザインや名称を独占的なものとして保護できるほか、キャラクター使用についてライセンス契約を行い、利益を得たり、商品化や動画化などでの提携等をすることができます。

注意点としては、商標登録をする場合には、商標を使用する業務の内容に応じて、45ある区分の中から、いずれか1つ以上の区分を指定する点があります。
地方自治体などの広報のような業務では、区分の選択に悩むこともあるでしょう。
印刷物やデジタルコンテンツの区分、商品の小売などの区分、その他のゆるキャラ展開内容に即した区分を指定して、適切な商標権を取得することが大切です。

ゆるキャラは不特定多数の一般人に親しんでもらうことが大切な役割になることが多いものです。
商標権が独占権であるからといって、写真撮影やSNSでの掲載などの無断使用をむやみに禁じてしまうと、かえって目的達成のためには逆効果となってしまうかもしれません。
一定範囲での自由利用を認め、使用方法についての注意書きなどの利用規約をわかりやすく決めて明示するのが望ましいでしょう。

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登録第5691985号

「ゆるキャラ」の事例を検索して一覧で見てみるには?

「ゆるキャラ」の事例として、滋賀県彦根市の「ひこにゃん」、熊本県の「くまモン」ほか多くのキャラクターがあります。

商標登録されているものも多く、たとえば都道府県名、自治体名などを出願人・権利者として入力し、検索してみれば、検索結果一覧で表示させることができます。
特許庁に出願、登録されている商標は、J-Plat Patで検索することができます。


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